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堺みらい通信 2017年12月号

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☆ ★ ☆ ★   堺みらい通信 2017年12月号   ★ ☆ ★ ☆

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━隔月(偶数月)発行━━━☆●

 

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。

事務所通信の2017年12月号をお届けいたします。

 

新聞やテレビで2018年度の税制改正に関するニュースを目にすることが増えてきました。

与党や産業界の調整は毎年夏ごろにスタートしているのですが、およその方向性が定まり、その一部が報道され出すのがこの季節、さらに来年3月に国会で可決されるまで、まだまだ紆余曲折が続きます。

 

2018年度改正が本決まりになる前に、今回の事務所通信では、2017年の改正項目のうち、来年1月から実際の適用が始まる配偶者控除の改正についてあらためてお伝えします。

 

 

※年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら弊事務所では以下の期間についてお休みをいただきます。

2017年12月29日(金) 〜 2018年1月3日(水)

お客様皆様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。

 

 

┃も┃く┃じ┃

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【1】2018年からの配偶者控除見直しについて

【2】配偶者控除の他に社会保険にも注意しましょう

【3】今月の税金と給料計算…12月・1月はここにご注意下さい

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【1】2018年からの配偶者控除見直しについて

 

今年6月の事務所通信でもこの件についてお伝えしましたが、多くのお客様に関係する改正なので、来年1月からの適用を前にあらためてご案内申し上げます。

 

配偶者控除とは、一言でいえば配偶者を扶養している場合に、本人の税金を少し減らしてもらえる仕組みです。

 

その配偶者控除の適用条件が、2018年1月から変更になります。

【2017年までの条件】

配偶者の年間所得が38万円以下(給料でいえば年収103万円以下)

【2018年からの条件】

配偶者の年間所得が85万円以下(給料でいえば年収150万円以下)

 

以前から、配偶者控除は女性の就労の障壁になっているという指摘がありました。

パートで働く女性が、本意ではないのに、12月に休みを多くとらざるを得ない話をお聞きになったことがあるかもしれません。

夫が配偶者控除を受けるためには、妻が年収を抑制しなければならない仕組みなのです。

 

今回の改正では、その枠組みが若干ですが緩和されました。

これまで配偶者の年収103万円以下としていた条件を、150万円以下にまで広げることとしたわけです。

 

 

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【2】配偶者控除の他に社会保険にも注意しましょう

 

それでは、来年から配偶者の年収が150万円まで増えたとして、他に問題はないものでしょうか。

 

ここでもう一つ、重要ポイントとなるのが社会保険です。

 

実は税金と社会保険では、配偶者を扶養家族にできる条件が異なるのです。

税金側では今回、年収103万円以下から年収150万円以下に条件が緩和されました。

 

ところが、社会保険で配偶者を扶養にできる条件は年収130万円以下、それは今回変更ありません。

 

そうすると、例えば配偶者の年収が140万円になれば、税金の配偶者控除はあるものの、社会保険は扶養から外れて、勤務先の社会保険に自分で加入しなければならないわけです。

 

結局、社会保険で扶養家族となっている配偶者は、そちらの条件である年収130万円以下を強く意識する必要があります。

国の政策としてチグハグ感が拭えませんが、現時点では仕方がありません。

 

 

以上を踏まえて、簡単なモデルケースを考えましょう。

 

経営がまだ安定しない段階の中小企業では、社長の奥様が仕事を手伝っても、その給料を月額8万円以内に設定するケースが多く見られます。

 

この金額は、これまでの配偶者控除の適用条件、年収103万円以下を意識したものです(8万円×12か月=年収96万円)。

もちろん、社会保険でも奥様は社長の扶養家族になっています。

 

ですから、当面この状態(税金も社会保険も扶養)を続けたいのであれば、奥様の年収を130万円以下にすれば良いわけですね。

 

従って来年2018年以降、中小企業では社長の奥様の給料を月額10万円程度(年収120万円)とするケースが増えてきそうです。

 

 

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【3】12月・1月の税金と給料計算

 

○税金

・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付

→12月25日期限(堺市の場合)

・納期限特例の源泉所得税(前年7月〜12月分)の納付

→1月20日期限
・法定調書、同合計表、給与支払報告書の提出

・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付
・固定資産税の償却資産に関する申告

→1月末日期限

 

○給料計算

・賞与支払届の提出 →賞与支払日から5日以内

・労働保険料の第3期分の納付 →1月末日期限

 

 

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◆あとがき

 

2017年も残すところあと1ヶ月です。

今春、弊事務所では事務所名改称という大きなイベントがありましたが、過ぎてみるとずいぶん昔の出来事のような気持ちもいたします。

 

10月には週末のたびに台風が日本列島を襲いました。

その影響で南海本線に深刻な障害が発生したことはご存知の方も多いでしょう。

弊事務所のお客様でも大変お困りの方がいらっしゃいましたので、11月下旬の完全復旧にひとまず安堵です。

 

本年もひとかたならぬご愛顧を賜り、お客様皆様には心から御礼申し上げます。

慌ただしい年の瀬ですが、お風邪など召されませぬよう、お体に気をつけてお過ごし下さい。

 

 

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