【国税庁ホームページより抜粋】(コード5300) 法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入されないものについて規定しています。法人税法に規定されている損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。
(1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税 (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金並びに過怠税 (3) 罰金及び科料並びに過料 (4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税