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●研究のページ(法人税)


損金の額に算入される租税公課等の範囲

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5300)

法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入されないものについて規定しています。法人税法に規定されている損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。

(1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金並びに過怠税
(3) 罰金及び科料並びに過料
(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税

【コメント】

「税金は経費になるの?」 多くの社長さんから訊かれる疑問です。
簡単に言うと・・・
「確定申告や中間申告で払う金額の大きいものは経費にならない、期中に払う金額の小さいものは経費になる」です。
前者の例は上記(1)の法人税や法人住民税、後者の例は固定資産税や自動車税です。

「どうして経費になるものとならないものがあるの?」
当然の疑問ですが、これが非常に難しい! とても学問的な話で税理士でも完全に説明できる人はほとんどいない(!)のではないかと思われるほどです。
かく言う私も自信がありませんのでこれはまた別の機会にヾ(^-^;)




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