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貸倒損失として処理できる場合

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5320)

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1   金銭債権が切り捨てられた場合
2   金銭債権の全額が回収不能となった場合
3   一定期間取引停止後弁済がない場合等

【コメント】

もらえない売掛金は経費で落とせるのか?
原則として、取引先が倒産(個人の場合は破産)すれば落とせます。

倒産していなくても売掛金がもらえないことがあります。
いわゆる「払いが悪い」という場合ですね。
電話しても訪問してものらくら逃げ回られたり、後から取引にクレームをつけたり・・・
そんな場合は取引を打ち切って1年を経過すれば経費で落とせる場合があります(上記の3に当たります)。詳しくはご相談ください。




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