【国税庁ホームページより抜粋】(コード5320) 法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
1 金銭債権が切り捨てられた場合 2 金銭債権の全額が回収不能となった場合 3 一定期間取引停止後弁済がない場合等