【国税庁ホームページより抜粋】(コード5382) 法人が支出した同業者団体に対する入会金の取扱いは次のとおりです。 (1) 会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの 譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
(2) (1)以外のもの 繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。 ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。