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同業者団体の入会金と会費の取扱いT

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5382)

法人が支出した同業者団体に対する入会金の取扱いは次のとおりです。

(1) 会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
 譲渡又は脱退するまで資産に計上します。

(2) (1)以外のもの
 繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
 ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。

【コメント】

建設業や不動産業を中心に同業者団体への加入はよく見られます。
加入に際しては入会金を支払うのが普通ですが、その経理上の取り扱いは大きく
「退会時に返還されるか」 「退会時に返還されないか」 で異なります。

返還される場合は上記の(1)のように損金にはならず、保証金などとして決算書に計上します。
一方、返還されない場合は上記の(2)のように、20万円未満ならその年に一括で損金にできるのですが、それを超えると5年(60ヶ月)に分割して損金にしていくことになるのです。

ちなみにこれは不動産を賃借した場合の敷金・礼金とほぼ同じ取扱いとなります。




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