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同業者団体の入会金と会費の取扱いU

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5382)

法人が支出した同業者団体に対する会費の取扱いは次のとおりです。

(1) 通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費)
 支出した事業年度の損金の額に算入します。

 (2) その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)
 前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。

【コメント】

建設業や不動産業を中心に同業者団体への加入はよく見られます。
その場合の会費についてはほとんどの場合、その年の損金として認められます。
月極の数千円〜1、2万円程度の会費については原則として「諸会費」等で処理しておけばOKです。

ただし臨時にゴルフコンペを開き、そのための会費を徴収した場合などは交際費となります。

諸会費や交際費はいずれもその年の損金になりますが、上記(2)にありますように、団体が会員からお金を徴収してそれをしばらくプールした後、特定の目的に使うことがあります。
レアケースですがこのような場合は会費を支払った会員もその年の損金にできないことがありますので注意が必要です。




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