【国税庁ホームページより抜粋】(コード5382) 法人が支出した同業者団体に対する会費の取扱いは次のとおりです。 (1) 通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費) 支出した事業年度の損金の額に算入します。 (2) その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費) 前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。