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携帯電話等の加入費用の取扱い

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5383)

携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利は、電話加入権に該当せず、減価償却資産である電気通信施設利用権として取り扱われます。具体的には、携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます

【コメント】

国税庁のホームページには以上のように記されていますが、何だかよくわからないですね・・・
簡単に言いますと、携帯電話に関しても10万円未満の支払はそのまま経費で落とせます。
今の携帯電話で本体価格や事務手数料が10万円を越えることはないと思いますので、携帯電話に関しては毎月の通話料も含め、すべて単純に経費と考えて大丈夫でしょう。

固定電話にも簡単に触れておきましょう。
固定電話については少し携帯電話と異なります。
固定電話に新たに加入するときは電話加入権として数万円を支払う必要があります。
この加入権は経費にはなりません。ですから多くの法人の決算書に資産としてこの電話加入権が計上されています。
ところが昨今、KDDIやソフトバンクが加入権不要の固定電話サービスを開始したこともあり、加入権の価値はどんどん下がっています。
平成16年頃には加入権の廃止が検討された時期もあったようですが、先送りになりました。
加入権が廃止されれば、今は資産計上している加入権も当然経費として落とせることになるはずですが・・・

近い将来、この問題はあらためて政府の検討課題にあがるものと予想します。




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