【国税庁ホームページより抜粋】(コード5383) 携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利は、電話加入権に該当せず、減価償却資産である電気通信施設利用権として取り扱われます。具体的には、携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます