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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5408)

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

【コメント】

固定資産(土地や建物、自動車、機械、事務機器など)の高額なものについては、購入しても全額が一度に経費になるわけではなく、何年かに分けて経費になります(年数はその資産により異なる)。
これを減価償却といいます。

それでは高額とはいくらくらいでしょうか?
以前は10万円以上のものが該当し、減価償却の対象になりました。
しかし現在では上記のように30万円以上が減価償却、30万円未満は全額を一度に経費にできることになっています。

10万円〜30万円の範囲には、特にパソコンの大半が含まれます。
この法律は、パソコンをどんどん買ってもらい消費を促すと共に、中小企業のIT化を進めようという政府の強い狙いがあるようです。

この制度が適用されるのは青色申告をしている資本金1億円以下の法人ですから、中小企業の大半は適用されると考えてよいでしょう。
なおこの制度には別に「年間総額300万円以内」という規制もあるから注意が必要です。
たとえば25万円のパソコンを1年に13台、計325万円購入した場合、300万円分は一度に経費にできますが、それを超えた1台分25万円は減価償却をすることになります。




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