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貸倒引当金(対象となる金銭債権の範囲)

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5500)

一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価金銭債権を除いたものをいい、具体的には次のとおりです。

・売掛金、貸付金
・売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形
・他人のために立替払をした場合の立替金
・その他

【コメント】

現在の税法では、引当金として認められるのは貸倒引当金のみといってもよいでしょう。
(返品調整引当金や、退職給与引当金の経過措置というものもありますが、中小企業にとってはレアケースですので。)

貸倒引当金は期末時点における一定の債権(上記の売掛金、貸付金、受取手形など)に一定の割合(0.3%〜1.0%)を乗じた金額を計上するのが原則です。
たとえば期末に1億円の債権があるメーカーの場合は、0.8%を乗じた80万円を貸倒引当金として計上することになります。

ただし債権のうち、その取引先が不渡りを出したり破産申立てをした等、明らかに回収に懸念がある場合は
当該債権金額の50%を引当金として計上したり、さらには全額を損金として落とせるときもあります。
詳しくは当事務所までお尋ねください。




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