馬場税理士事務所
大阪府堺市の会計事務所   電話 072-205-6777


メニュー

お役立ちリンク集


●研究のページ(法人税)


建物を賃借するための権利金等

【国税庁ホームページより抜粋】(コード5460)

法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。
繰延資産は、その支出の効果の及ぶ期間にわたって償却します。

【コメント】

法人が事務所や店舗を借りる場合、毎月の家賃はもちろん経費になります。
最初に不動産会社に支払う仲介手数料も経費です。
それでは礼金、敷引金(以下「権利金等」)はどうなるでしょうか?

権利金等ももちろん経費になるのですが、一括で落とすことはできません。
通常では5年間に分けて経費にすることになります。(このようなやり方を「償却」と言います。)

ただしその権利金等の総額が20万円未満の場合には一括で経費に落とすことが可能です。
もっとも法人が事務所・店舗を借りるときの権利金等は相当高額になることが多いので、なかなかこの規定は使えないかも知れないですね。




研究のページ トップへ戻る
HOMEへ戻る


Photo by m-style.  Base template by WEB MAGIC.   Copyright(c)2007 馬場税理士事務所 All rights reserved.
堺市堺区堺市東区堺市西区堺市南区堺市北区堺市中区堺市美原区  和泉市  松原市  他大阪府内全域