【国税庁ホームページより抜粋】(コード5460) 法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。 ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。 繰延資産は、その支出の効果の及ぶ期間にわたって償却します。