【国税庁ホームページより抜粋】(コード2072) 青色申告者に対しては、種々の特典がありますが、その一つに所得から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
(1) 65万円の青色申告特別控除 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
ロ これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
ハ 確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。