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青色申告特別控除

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2072)

青色申告者に対しては、種々の特典がありますが、その一つに所得から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

(1) 65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

ロ これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

ハ 確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。

【コメント】

青色申告は 「なんだかいろいろとめんどくさい」 「でもなんだかいろいろとメリットがある」 
そんなイメージでしょうか?

メリットのなかで最大のものがこの青色申告特別控除です。
簡単にいえば年間の利益から65万円を減額して税金を計算してくれます。
所得税と住民税が10%ずつかかる人なら合わせて13万円税金が少なくなるわけです。
利益の大きい人なら、より大きな節税効果があります。

「めんどくさい」は上記のロ・ハですね。
ただし現在では会計ソフトへの入力でこの条件をクリアできます。
個人事業者でそれほど複雑な経理でなければご自身で入力される方も多くいらっしゃいます。

馬場税理士事務所では
「自分で入力するから指導して欲しい」
「やっぱり面倒だから入力もお願いしたい」
どちらのご要望にもお答えしております。詳細はお問合せください。




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