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専従者給与と専従者控除

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2075)

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認めらています。

(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例

【コメント】

個人事業者が家族に給料を出すときは注意すべき点が多くあります。

青色申告者の場合、大切なことはまず専従であること(よそで働いている場合はダメ)、事前に税務署に届出書を出していることです。
この届出書はその年の3月15日まで(確定申告の期限と同じですね)に出す必要があります。
ですから夏や秋頃に「今年はずいぶん儲かりそうだから妻にも給料を出そう」と思っても残念ながらそれは不可能です。

白色申告者の場合、専従であることはもちろん必要ですが、事前の届出書は必要ありません。
ただしいくら払ったとしても、経費として認められるのは配偶者の場合年間86万円、他の家族では年間50万円が上限となります。

青色申告の場合は届出書に記載した金額が上限となります。
ある程度利益が出て、ご家族にもしっかり給料を出したい場合は青色申告の届出、青色専従者給与の届出を提出したほうが有利と言えるでしょう。


※補足1
家族を青色専従者とする場合は届出書が必要ですが、専従者から外す場合の届出書というものはありません。よそで働くことになったり、事業従事をやめた場合は単に専従者給与の支給をストップすればよいことになります。
※補足2
新たに青色専従者給与を支給する場合の届出書の提出期限はその年の3月15日ですが、上限額を変更する場合は変更後の給与を支給するまでに届出書を提出する必要があります。



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