【国税庁ホームページより抜粋】(コード2080) 青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存するよう定められています。しかし、青色申告者でない一定の人に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。 記帳する必要のある人 イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
ロ その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合