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白色申告者の記帳・記録保存制度

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2080)

青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存するよう定められています。しかし、青色申告者でない一定の人に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

記帳する必要のある人
イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

ロ その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

【コメント】

「白色申告なら帳簿はつけなくていいんでしょう?」
時々こんなご質問をいただきますがそうではありません。
上記のように所得(利益)が300万円超出ている人はやはり帳簿をつけなければならないのです。

その帳簿も「整然かつ明瞭」に作るよう定められていますから、青色申告と比べて手間のかかりようは大きく変わらないのではと思います。

どうせ手間がかかるのであれば会計ソフト(弥生シリーズをおすすめします)の使い方を覚えて、青色申告にしたほうが多くのメリットを享受できます。

「会計ソフトは難しいのでは・・・」と心配される方が多いのですが、簿記や仕訳の知識が全くない人でも数時間の講習で使いこなせるようになります。
指導・サポートについては当事務所は豊富な実績がありますのでどうぞお問合せください。




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