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新たに事業を始めたときの届出など

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2090)

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税等に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書は下記に記載のとおりです。

@個人事業の開廃業届出書

A所得税の青色申告承認申請書

B給与支払事務所等の開設・廃止・移転届出書

C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出

D青色事業専従者給与に関する届出書

【コメント】

会社(法人)の設立とは異なり、個人で商売を始める場合の手続きはごく簡単で、手数料などもほとんどかかりません(何らかの許認可が必要な業種を除く)。

税務署に提出する書類に関しては上記の通りです。どのような場合に提出の必要があるか、簡単に解説しておきましょう。

@・・・
個人で商売を始めるならこれは全員が提出しなければなりません。

A・・・
「青色申告で確定申告したい」人が提出します。青色申告のメリットはこちらの通りですが、一方で帳簿つけに関していろいろなルールを守らなければなりません。自分にできるかどうか確認してから提出しましょう。

BC・・・
「人を雇ってお給料を払う」人が提出します。

D・・・
「人を雇ってお給料を払う」人のうち、自分の家族にお給料を払う人が提出します。ただしこれが認められるのは上記Aを提出した青色申告の人だけです。

上記以外にも、少数ですが「最初から消費税をかけてほしい」「特別の償却方法を採りたい」人のための届出書などが存在します。
また各届出書には提出期限があるので、提出のタイミングも重要です。
迷う場合はどうぞこちらからご相談ください。




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