【国税庁ホームページより抜粋】(コード2091) 個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署等に対して各種届出書等の提出が必要となります。代表的な届出書は下記に記載のとおりですが、詳しくは税務相談室又は各税務署にお尋ねください。 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 納税地に異動があった場合、異動があった後、遅滞なく異動前及び異動後の税務署に提出します。 その他必要に応じて、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等が必要となりますので、各行政機関へお尋ねください。