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個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2091)

個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署等に対して各種届出書等の提出が必要となります。代表的な届出書は下記に記載のとおりですが、詳しくは税務相談室又は各税務署にお尋ねください。

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
納税地に異動があった場合、異動があった後、遅滞なく異動前及び異動後の税務署に提出します。

その他必要に応じて、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等が必要となりますので、各行政機関へお尋ねください。

【コメント】

引越しをすれば税務署にも届出が必要になります。
まずその前に貴方の「納税地」がどこなのか確認しましょう。

自宅でお仕事をしている人はおそらく自宅住所が納税地になっているはずです。
自宅とは別に事務所・お店・工場(事業所等と言います)などを構えている人は昨年の確定申告書を見てください。
原則として確定申告書に記載している住所が納税地です。
事業所等を納税地にしている場合はその移転についても上記の届出書を提出する必要があります。

なお、自宅を納税地にしていた方が、新たに事業所等を設けてそこを納税地にする場合はどうなるのでしょうか?
このケースは移転とは異なりますので、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 という別の届出書を提出する必要があります。ご注意ください。




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