【国税庁ホームページより抜粋】(コード2110) 1 源泉徴収制度 所得税法は特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。 源泉徴収する 必要のある特定の所得には、給与、利子、配当、税理士報酬などの所得があります。 2 給与支払事務所等の開設届出書 事業主が、雇人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。 まず、給与支払事務所等の開設届出書を開業などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。 この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。