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事業主がしなければならない源泉徴収(その1)

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2110)

1 源泉徴収制度
所得税法は特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する 必要のある特定の所得には、給与、利子、配当、税理士報酬などの所得があります。

2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、雇人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
まず、給与支払事務所等の開設届出書を開業などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。
この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。

【コメント】

サラリーマンは給料からいろんなものを天引きされています。
源泉所得税、住民税、社会保険料、社内積立・・・
これらは(社内積立を除いて)各種の法令できちんと天引きするように会社が義務付けられているからです。

あなたの商売が忙しくなり、アルバイトや社員を雇うことになれば、あなたは給料を払うだけではなく、その給料から天引きすべきものをきちんと天引きして、別に納付する必要があります。
その代表的なものが源泉所得税の源泉徴収です。

まず人を雇い、給料を支給する場合は上記の「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
なお給料を支給する相手が自分の家族であれば、青色申告者の場合は 専従者給与と専従者控除 で解説した届出書「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を合わせて提出してください。

次に源泉徴収の具体的な手続きを見ていきましょう。




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