馬場税理士事務所
大阪府堺市の会計事務所   電話 072-205-6777


メニュー

お役立ちリンク集


●研究のページ(所得税)


事業主がしなければならない源泉徴収(その2)

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2110)

3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得の扶養控除等申告書」の提出の有無に応じて適用する欄が違います

【コメント】

給料を支給する場合、雇った従業員からは原則として「給与所得の扶養控除等申告書」という用紙を提出してもらいます。
給料から天引きする源泉所得税は従業員の扶養家族の人数により異なるのですが、この用紙は扶養家族の人数を明らかにするために必要な用紙です。

源泉所得税の金額は、@支給金額 A扶養家族の人数 だけ分かれば税額表というもので簡単に決まります。
たとえば月給(諸手当含む)が285,000円で、扶養家族が1人なら源泉所得税は6,080円です(平成20年現在)。

なお以下の点にご注意下さい。
※交通費・通勤手当は原則として支給金額に含めません。
※給料から社会保険料も天引きされている場合はその金額を支給金額から減算します。
※源泉所得税の金額は、変わる年と変わらない年があります。変わる年は通常1月から変わりますので
国税庁HPや近くの税務署で確認しましょう。
※従業員が御社一社だけで働いている場合は上記の給与所得の扶養控除等申告書を提出してもらいますが、2箇所以上で働いている場合は取扱いが異なります。詳しくは当事務所へお問合せください。




研究のページ トップへ戻る
HOMEへ戻る


Photo by m-style.  Base template by WEB MAGIC.   Copyright(c)2007 馬場税理士事務所 All rights reserved.
堺市堺区堺市東区堺市西区堺市南区堺市北区堺市中区堺市美原区  和泉市  松原市  他大阪府内全域