【国税庁ホームページより抜粋】(コード2110) 3 源泉徴収する税額の求め方 賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。 この税額表には、月額表と日額表とがあります。 給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得の扶養控除等申告書」の提出の有無に応じて適用する欄が違います