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事業主がしなければならない源泉徴収(その3)

【国税庁ホームページより抜粋】(コード2110)

4 源泉徴収した税額の納付
源泉徴収した税額は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
給与の支給人員が9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。

【コメント】

源泉徴収した所得税は、原則として支給した翌月の10日までに専用の納付書で納付します。
(つまり3月20日締め3月25日払いなら4月10日までに、3月31日締め4月10日払いなら5月10日までに納付する。)
なお毎月納付は面倒なので、一定の場合には事前に届出書を提出することにより、年2回にまとめて納付することが可能です。
それでは源泉徴収の流れをおさらいしておきましょう。

雇った従業員から給与所得の扶養控除等申告書を提出してもらい、貴社で保管する。
貴社は所轄税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出する。
(必要に応じて青色事業専従者給与に関する届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出する。)

所轄税務署から源泉所得税専用の納付書が郵送されてくる。

給与を支給する。その際に税額表により所定の源泉所得税を天引きする。

翌月10日まで(特例により年2回)に、天引きした源泉所得税を専用の納付書で納付する。




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