【国税庁ホームページより抜粋】(コード2110) 4 源泉徴収した税額の納付 源泉徴収した税額は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。 給与の支給人員が9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。 この方法によって納めたい場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。 この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。