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●研究のページ(消費税)


消費税の納税義務の免除

【国税庁ホームページより抜粋】(コード6501)

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

【コメント】

消費税はいつからかかるのか?
商売をしている方が最も関心のある点のひとつでしょう。
ごく簡単に言うと「売上高が1千万円を超えた年の2年後から」かかります。

言い換えれば
「2年前の売上高が1千万円を超えている年はかかる。」
「売上高が1千万円を割り込んだ年の2年後からかからない。」
ということになります。

ところで開業(設立)して1〜2年目の個人事業者(法人)はそもそも2年前の売上高が0円です。
したがって消費税は免除されます。(法人については例外規定あり)

なお2年前(法人では2期前)のことを消費税の世界では「基準期間」と呼びます。




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