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●研究のページ(消費税)


基準期間がない法人の納税義務の特例

【国税庁ホームページより抜粋】(コード6503)

消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
 しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

【コメント】

前のページで、消費税がかかるのは2年前の売上が1千万円を超えている場合であると説明しました。

これは個人事業者でも法人でも原則としては変わりません。
そうしますと法人の場合、設立して1年目および2年目はそもそも法人が存在しておらず、売上も0ですから消費税は課税されないことになります。
(なお個人事業者の法人成りの場合も、あくまで別々に捉えるので個人事業者時代の売上で判定する必要はありません)

ところで1つだけ注意しなければならないのは、もし資本金を1千万円以上にして法人を設立すると上記の原則に関わらず、1年目および2年目も消費税を課税されることになります。
これは資本金をたくさん用意できる会社は消費税を払う力もあるだろうと考えられるためです。

平成18年の新会社法で資本金はいくらでもよいことになりました。
従って、事業運営上のやむを得ない理由でどうしても資本金を1千万円以上にしなければならない場合は別ですが、通常は1千万円未満で設立されることをお奨めしています。




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