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●研究のページ(消費税)


簡易課税制度

【国税庁ホームページより抜粋】(コード6505)

消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
 (課税売上高)×4%−(課税仕入高)×4%
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円(注)以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

この制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。

【コメント】

売上が1千万円を超えると「いよいよ消費税がかかるな」と準備しなければなりません。

ところで消費税の計算は相当に難しく、税理士に頼まず自分でする場合は大変労力がかかります。
そこで基準期間の売上が5千万円以下の事業者については簡易課税制度という簡単な計算方法を選択することが認められています。

ここで難しいのは以下の2点です。
@簡易課税と通常の計算方法(本則課税と言います)では消費税の金額が大きく異なる場合がある。
A簡易課税を選択する場合はその課税期間が始まる前に税務署に届出書を提出しなければならない。

1年間が終わった後、簡易と本則の計算結果をゆっくり見比べてどちらか決めることができればいいのですが、事前に今後1年間の事業を自分で予想して決める必要があるのです。
つまり簡易課税を選択するか否かについては本来は入念なシュミレーションが必要です。
なお、高額の事業用資産購入(不動産や機械・車両)、大規模な輸出取引を予定されている場合は簡易課税を選ばないほうが良い場合が多く、特に注意が必要です。




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