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消費税の申告と納税

【国税庁ホームページより抜粋】(コード6601)

課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
ただし、個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されています。

【コメント】

消費税の申告と納付の期限ですが法人の場合は法人税と全く同じ決算の2ヶ月後です。
例えば3月31日決算の法人なら5月31日までに法人税の申告書を税務署に提出し納税もしなければなりませんが、消費税も同じく5月31日までに申告・納付しなければならないのです。

一方、個人事業者の場合、所得税の確定申告と納付の期限はご存じのとおり毎年3月15日ですが、消費税は3月31日で所得税よりも少し余裕があります。

ただし所得税で認められている延納(分割納税)の制度が消費税にはありません。
その点は消費税のほうが厳しいと言えるかも知れませんね。




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