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税抜経理と税込経理

【国税庁ホームページより抜粋】(コード6901)

消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。

1 税抜経理方式を選択適用した場合
課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。

2 税込経理方式を選択適用した場合
課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。

【コメント】

消費税の課税事業者は税法上、税抜経理と税込経理を任意で選択できます。
10,500円の売上を帳簿に記載する時、10,000円としてもよいし10,500円としてもよいわけです。

どちらの方法を選んでも最終的に納付すべき消費税の金額は同じになるようになっています。

ただし消費税以外の部分で、税込経理にはいくつかのデメリットがあります。例えば・・・
○法人の場合は交際費の損金不算入額が大きくなる。
○償却資産税の課税標準が大きくなり、税額も増加する。

税込経理にもメリットはあり、逆に税抜経理にもメリット・デメリットがあります。
しかし現状では税抜経理で処理されている事業者が多数派と言ってよいでしょう(特に原則課税の場合は)。
平成17年に公表された「中小企業の会計に関する指針」でも税抜経理が原則とされています。
(ただこの指針は現段階では強制適用ではありません)。

どうしても税抜経理と税込経理の選択で迷われる場合はどうぞ当事務所までご相談下さい。




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