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ここからは税理士の歴史と制度に関する解説です。ご興味をお持ちの方はどうぞおつきあい下さい。
1、税理士の歴史
税理士の原型は明治時代の税務代弁者にさかのぼると言われています。
明治維新で廃藩置県が行われると、新政府にとって税制の整備は緊急の課題となります。
当初は地価を課税標準とする地租(資産税)が国税の中心でしたが、1887年(明治20年)に所得税、1897年(明治30年)には営業税が新設されて商工業に対する課税も徐々にその比重を高めていきます。
すると商工業者は退職した税務官吏や経理の知識がある者に相談したり、申告書の作成を依頼するようになります。
1904年(明治37年)の日露戦争勃発に伴い大規模増税が行われると、税務相談や申告書の作成は職業として成立するようになります。
これらを税務代弁者(税務代弁人)と呼ぶのですが、この職業が税理士業の原型と考えられています。
この当時の税理士、すなわち税務代弁者には国家試験合格などの要件はなく、いわば全員が無資格者であったために過大報酬や業務過怠などの悪質行為もずいぶん見受けられたようです。
そのため1912年(明治45年)に大阪府で府令として「大阪税務代弁者取締規則」が設けられます。この規則では税務代弁者は警察の営業免許が必要となり名義貸しの禁止や信用保持が義務付けられますが、税務代弁者のレベルアップという根本的な問題解決にはつながらなかったようです。
この大阪税務代弁者取締規則が、税理士制度に関係して記録に残っている最も古い法令となります。
また、税理士制度は大阪発祥であるということがよく言われるのですが、これは上記のように税理士に関係する最初の法令が大阪で定められたということを根拠にするものです。
1927年(昭和2年)、計理士法が制定されます。
最近は聞かなくなりましたが、昔はご高齢の方が税理士のことを「計理士さん」と呼ばれることがありました。それはこの法律の名残なのです。
計理士はその位置づけがあいまいな部分もあり、戦後は税理士制度に統合されることとなります。
1937年(昭和12年)の日中戦争勃発、1941年(昭和16年)の太平洋戦争開戦でわが国では増税が相次ぎます。その一方で税務行政に従事する官吏は徴兵により大幅に不足するなど、いよいよ現在につながるような税理士制度整備の機運が高まることとなります。
そして1942年(昭和17)年に税務代理士法が制定されました。
計理士、弁護士、3年以上の国税従事者で大蔵大臣の許可を受けた者のみが税務書類の作成・税務代理・税務相談を業として行えることとなります。
この税務代理士、税務代理士法が戦後の税理士、税理士法につながっていくのです。
戦後日本の税制、そして税理士制度に大きな影響を与えたのがコロンビア大学教授シャウプ博士によるシャウプ勧告です。
シャウプ勧告は戦後税制の根幹を成す申告納税制度、青色申告制度をもたらしましたが、それに加えて現在の税理士制度もシャウプ勧告の理念に従い設計されていると言われています。
シャウプ勧告では税理士を「納税者の代理人」として「税務行政の円滑な執行を助ける」 とともに 「納税者が税務官吏に対抗することを援助する」ものとして想定しています。
現在税理士法第1条に規定された税理士の使命も、この考え方がもとになっています。
税理士法第1条
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
シャウプ勧告を受けて1951年(昭和26年)に税理士法が制定され、税務代理士制度は税理士制度に衣替えしました。
税務代理士と税理士の最大の違いは前者が許可制であったのに対し、後者に対して試験制度を導入したことです。
すなわちここで税理士試験が創設されたわけですが、これは申告納税・青色申告の発展のためには従来の税務代理士よりも、税理士には一段の資質向上が求められたという背景があります。
その後、税理士法は数回の改正が行われました。
税理士会への入会は任意入会から強制入会へ変更され、税理士の登録事務が国税庁から日本税理士会連合会へ移管されることなどが定められます。
直近の平成13年税理士法改正では税理士法人制度の創設、租税裁判における補佐人制度の創設など、税理士制度は新たなステップへと進みつつあります。
平成24年現在、そろそろ次の税理士法改正の可能性が高まりつつありますが、改正を通じてさらに活躍の場が広がることを祈ってやみません。
2、税理士の制度
税理士法の第1条において、「税理士は独立した公正な立場において(中略)、納税義務者の信頼にこたえ(中略)、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と定められています。
わが国では所得税、法人税、消費税、その他多くの主要な税金において申告納税制度が採用されています。
申告納税制度とは納税義務者が自分で税金を計算して申告納付する仕組みのことです。
しかしわが国の税法は非常に複雑で難解な部分があることから、申告納税制度によって納税義務者が自ら計算を行った場合、誤りにより不利益を被る可能性が少なくありません。
そこで税務に関する専門家、すなわち税理士が納税義務者を援助することでそのような不利益を防ぐ仕組みとなっています。税理士制度と申告納税制度はコインの表裏のように強く一体化しているというわけです。
上記税理士法第1条にある「納税義務の適正な実現」とは税法に従い、税金を過小でも過大でもなく計算することを意味します。
税理士は独立した立場にあると同時に、市民の財産権と国家財政の橋渡し役として強い公共的性格を有する職業であることから、税理士業務は税理士の独占業務とされるとともに、税理士には試験合格や実務経験など厳しい要件が課されています。
税理士法第2条においては税理士の業務として①税務代理、②税務書類の作成 ③税務相談が挙げられており、これらが税理士の独占業務とされるものです。
①の税務代理には税務申告、届出、税務調査の立会いなど税理士が行う主要業務が含まれます。
②の税務書類の作成は官公署への届出まで考えると、大きくは①の税務代理に含まれるものですが、申告書の作成は税理士にとって特に重要な業務ですから別に定めてあるものと考えられます。
③の税務相談は納税者の個別具体的な事例について税理士が広く相談に応じることを指します。
上記の3業務に加えて付随業務として会計業務が挙げられています。
会計業務は税理士の独占業務ではないもののあえて税理士法に記載されているのは、
会計業務が税務と密接に関連して一定の専門的知識を要することから、税理士業務と複合的に運用されることが望ましいことの表れと言えるでしょう。
さらに近年では経済社会の高度化複雑化に伴い、租税裁判における補佐人制度、あるいは会社の機関設計における会計参与への就任など、税理士に求められる役割は多岐多様にわたります。
今後も租税教育、成年後見、政治資金監査など様々な分野で税理士の活躍が求められることになるでしょう。
税理士はどのような形態で税理士業務を行うのか、その形態に応じて次の三区分のいずれかで税理士登録を行う必要があります。
①開業税理士
②補助税理士
③社員税理士
①開業税理士
税理士事務所をかまえてお客様から依頼を受ける、一般的なイメージの税理士がこの開業税理士です。
②補助税理士
補助税理士は平成13年の税理士法改正で新たに設けられた区分です。
彼らは以前は一般に勤務税理士と呼ばれていました。
補助税理士は開業税理士または税理士法人の補助者として勤務するため、自分で税理士事務所を設置したりお客様から直接依頼を受けることはできません。
事務所内に代表税理士以外にも税理士がいる場合に、お客様との依頼関係を明確にするためこの区分が設けられたと言われています。
※平成26年4月の税理士法改正により、補助税理士は「所属税理士」へ名称変更がなされました。
③社員税理士
名前からは一般企業に勤務している税理士をイメージされるかもしれませんが、そうではなくて税理士法人のいわゆるパートナー的な役割を担う税理士を言います。
税理士業務の高度化複雑化から平成13年の税理士法改正では、税理士法人の制度も創設されました。社員税理士は税理士法人の業務執行者として税理士業務を行います。