平成29年度税制改正〜非事業者関連〜
★配偶者控除の見直し
配偶者控除の要件である配偶者の所得が38万円から85万円に引き上げられます。
※給与収入で言えば、年収103万円から150万円に引き上げとなります。
※但し、社会保険被扶養者の要件である年収130万円はそのままなので注意が必要です。
また、配偶者控除にはこれまで本人の所得制限はありませんでしたが、今後は所得900万円から配偶者控除逓減、所得1,000万円で配偶者控除不適用となります。
適用時期:平成30年1月1日から。
★医療費控除の領収書添付不要
これまで確定申告で医療費控除を受ける場合、原則として医療費領収書の添付が必要でしたが、今後は領収書の代わりにその明細書(様式は未発表ですが、金額や医療機関などの一覧と思われる)を添付することとなりました。
但し、領収書原本は確定申告から5年間、いつでも税務署に提出できるようきちんと保管しておく必要があります。
現在でも電子申告の場合、一定の事項を入力送信することで領収書の添付は省略可能でしたが、今後は電子申告・書面申告を問わず、「提出しない」ことが原則になるということです。
適用時期:平成29年分確定申告から。
但し経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の領収書添付によることも認められます。
★積立NISAの新設
平成26年から少額投資非課税制度(通称NISA)がスタートしましたが、新たに積立NISAという制度が設けられます。
なお、この制度は現行NISAとの選択制になっており、どちらか一方しか利用できません。
制度の概要
・年間の投資上限額 40万円 (現行版は120万円)
・非課税となる期間 20年間 (現行版は5年間)
・口座開設可能期間 平成49年まで (現行版は平成35年まで)
適用時期:平成29年10月1日から開設可能。
★政令指定都市における個人住民税所得割の配分変更
個人住民税所得割の税率は全国一律10%、これを原則として道府県民税が4%、市町村民税が6%で配分してきました。
今回、政令指定都市においては教職員給与の負担が市町村へ移譲されることとなり、それに伴って住民税所得割の配分が道府県民税2%、市民税8%へ変更されます。
適用時期:平成30年度分以後の個人住民税から。