平成31年度税制改正〜事業者関連〜
★地方法人特別税の廃止および特別法人事業税の創設
法人は国、都道府県、市町村に対して様々な税金を支払います。
このうち、都道府県に対して(つまり大阪府に対して)支払う税金は現在、この三種類です。
→法人事業税、地方法人特別税、府民税
このうち、地方法人特別税が廃止され、代わりに「特別法人事業税」が創設されることになりました。
同時に、法人事業税の税率も改定されますが、各税金の負担合計は以前とほぼ同額になるよう調整されます。
適用時期:2019年10月1日以後に開始する事業年度から。
★中小法人税軽減税率の延長
法人税の税率は原則として23.2%ですが、中小法人(資本金1憶円以下の法人)の年間800万円までの所得については19%です。
この19%についても、租税特別措置法により2019年3月まではさらに15%まで軽減されていますが、この措置が2年間延長されます。
適用時期:2020年度末まで(2021年3月31日までに開始する事業年度について適用)
★仮想通貨の時価評価
仮想通貨について、以下の取り扱いとなります。
・取得原価の算出方法
移動平均法&総平均法のいずれかとして、法定算出方法は移動平均法と定められます。
・時価評価損益の計上
仮想通貨のうち、活発な市場が存在するもの(=少なくとも毎日のレートが公表されているもの)については、事業年度末の時価で評価して、帳簿価額との差額をその事業年度の益金または損金に算入することとされます。
適用時期:2019年4月1日以後に終了する事業年度から。
※但し、複数の経過措置が設けられている。
注)時価評価の仕組みは法人のみです。個人については含み益課税は行われません。