令和2年度税制改正〜事業者関連〜
★消費税の申告期限の特例
法人の確定申告は、原則として決算日から2か月以内に行う必要があります。
これまで、法人税と法人地方税には、期限をさらに1か月延長する(=3か月以内とする)申告期限の特例制度がありましたが、消費税にはそのような制度がありませんでした。
それが今回の税制改正で、ようやく消費税についても1か月の延長が認められることになりました。
但し、法人税・法人地方税・消費税のいずれも、申告期限が延長されるだけで、納付期限は延長されないことに注意しましょう。
すなわち、決算から3か月後に申告と納税を行うと、本来の税金に対して1か月分の利子税がかかることになります。
この改正の適用時期: 2021年3月期決算から
★その他(延長措置等)
・中小法人の交際費を800万円まで100%損金とする制度は2年間延長されます。
(2022年3月31日終了年度まで)
・中小企業者等の少額減価償却資産の即時償却特例は2年間延長されます。
(2022年3月31日の取得まで)