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令和2年度税制改正〜事業者関連〜

★消費税の申告期限の特例

 

法人の確定申告は、原則として決算日から2か月以内に行う必要があります。

これまで、法人税と法人地方税には、期限をさらに1か月延長する(=3か月以内とする)申告期限の特例制度がありましたが、消費税にはそのような制度がありませんでした。

それが今回の税制改正で、ようやく消費税についても1か月の延長が認められることになりました。

 

但し、法人税・法人地方税・消費税のいずれも、申告期限が延長されるだけで、納付期限は延長されないことに注意しましょう。

すなわち、決算から3か月後に申告と納税を行うと、本来の税金に対して1か月分の利子税がかかることになります。

 

この改正の適用時期: 2021年3月期決算から

 

★その他(延長措置等)

 

・中小法人の交際費を800万円まで100%損金とする制度は2年間延長されます。

(2022年3月31日終了年度まで)

・中小企業者等の少額減価償却資産の即時償却特例は2年間延長されます。

(2022年3月31日の取得まで)

 

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