〒590-0031  大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間
平日9:00~18:00

令和2年度税制改正〜非事業者関連〜

★ひとり親控除の創設

 

これまでの寡婦(寡夫)控除は、配偶者との離婚・死別が要件とされていました。

 

今回の改正で、生計を一にする子供さえあれば、離婚・死別に加え「未婚」の親でも適用されるひとり親控除が創設されました。

所得控除額は35万円です。

なお、本人の所得金額500万円以下の要件はこれまで通りです。

 

この改正の適用時期:2020年分の所得税から

 

★寡婦(寡夫)控除の見直し

 

配偶者と離婚・死別した場合で、子供がいない場合は、引き続き寡婦(寡夫)控除が適用されます。

但し所得控除額は一律27万円です(特別の寡婦は廃止されました)。

なお、本人の所得金額500万円以下の要件はこれまで通りです。

 

この改正の適用時期:2020年分の所得税から

 

★その他(延長措置等)

 

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び3年間繰越控除

(要件→5年超居住+オーバーローン)

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び3年間繰越控除

(要件→5年超居住+翌年までに買換え)

・特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例

(要件→10年超居住+翌年までに買換え)

 

以上がいずれも2021年12月末の譲渡まで、2年間延長されます。

 

超早わかり税制改正に戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
072-245-9157

受付時間:平日9:00~17:30

☆★☆ 堺市堺区・東区・西区・南区・北区・中区 全域対応!☆★☆
1.個人事業の起業、会社設立、どちらのサポートも丁寧、低価格です!
2.顧問料金はとにかくわかりやすく!よくあるご質問も合せてどうぞ!
3.会計ソフト入力も顧問料金内で対応、お客様の手間を省きます!
4.銀行出身の税理士だから銀行取引や融資関係のアドバイスも万全!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-245-9157

<受付時間>
平日9:00~18:00

ごあいさつ

baba03resize2.jpg

代表の馬場です。わかりやすくていねいにご案内いたします。

堺みらい税理士事務所

住所

〒590-0031
大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間

平日9:00~18:00