令和2年度税制改正〜非事業者関連〜
★ひとり親控除の創設
これまでの寡婦(寡夫)控除は、配偶者との離婚・死別が要件とされていました。
今回の改正で、生計を一にする子供さえあれば、離婚・死別に加え「未婚」の親でも適用されるひとり親控除が創設されました。
所得控除額は35万円です。
なお、本人の所得金額500万円以下の要件はこれまで通りです。
この改正の適用時期:2020年分の所得税から
★寡婦(寡夫)控除の見直し
配偶者と離婚・死別した場合で、子供がいない場合は、引き続き寡婦(寡夫)控除が適用されます。
但し所得控除額は一律27万円です(特別の寡婦は廃止されました)。
なお、本人の所得金額500万円以下の要件はこれまで通りです。
この改正の適用時期:2020年分の所得税から
★その他(延長措置等)
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び3年間繰越控除
(要件→5年超居住+オーバーローン)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び3年間繰越控除
(要件→5年超居住+翌年までに買換え)
・特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
(要件→10年超居住+翌年までに買換え)
以上がいずれも2021年12月末の譲渡まで、2年間延長されます。