令和2年度〜過年度改正の本年度開始項目〜
平成30年度税制改正で、所得税の各種控除額が見直されることになりました。
この改正が、今年2020年分の所得税から適用されます。
内容をおさらいしておきましょう。
★所得税・住民税の基礎控除
・所得税は基礎控除を38万円から48万円に10万円引き上げる。
・住民税は基礎控除を33万円から43万円に10万円引き上げる。
但し合計所得金額2,400万円から基礎控除を逓減、2,500万円で適用外とする。
★給与所得控除
一律10万円引き下げる。下限額は55万円になる。
なお、控除の上限額を給与収入1,000万円→控除220万円から、給与収入850万円→控除195万円に引き下げる。
★公的年金等控除
一律10万円引き下げる。下限額は65歳未満で60万円、65歳以上で110万円になる。
★扶養親族の要件
「合計所得金額48万円以下」が要件となる(従来は合計所得金額38万円以下)。
※給与収入だけで考える場合は、従来通り年収103万円以下となる。
★青色申告特別控除(複式簿記)
原則として65万円から55万円に10万円引き下げる。
但し、確定申告を電子申告で提出する場合は引き続き65万円の控除を認める。