令和4年度税制改正〜事業者関連〜
★所得拡大促進税制(延長及び改正)
【改正内容】
(従来)→雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加した場合は、増加額の15%を法人税額から控除する。
(改正)→上記制度に加え、雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加した場合は、さらに増加額の15%(=合計30%)を法人税額から控除する。
※教育訓練費については省略。
【適用時期】
個人事業者:令和5年および令和6年
法人事業者:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度。
★中小企業者等の少額減価償却資産の特例(延長および改正)
【改正内容】
1個30万円未満かつ一事業年度合計300万円までの資産は即時償却できる。
(新設部分)
但し節税目的の貸付用資産はこの対象から除く。
従って、例えば福祉用具レンタル企業が取得する対象資産は今まで通り即時償却でOK。
【適用時期】
令和4年3月31日適用期限が、令和6年3月31日まで延長される。
★中小法人の交際費特例(延長)
【改正内容】
中小法人の交際費は年間800万円まで損金算入可能とする。
【適用時期】
令和4年3月31日適用期限が、令和6年3月31日まで延長される。
★個人事業者の届出一部廃止(改正)
【改正内容】
個人事業者の以下の届出書を廃止する。
・納税地の異動に関する届出書
・納税地の変更に関する届出書
【適用時期】
令和5年1月1日以降の異動および変更から適用する。