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令和4年度税制改正〜非事業者関連〜

★住宅ローン減税(延長及び改正)

 

【改正内容】

住宅ローン年末残高の0.7%を所得税から控除する。

※控除期間はケースに応じて10年または13年となる。

※借入上限額はケースに応じて2千万円〜5千万円となる。

 

【適用時期】

令和4年から令和7年の入居まで。

 

★その他(延長)

 

【改正内容】

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び3年間繰越控除

(要件→5年超居住+オーバーローン)

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び3年間繰越控除

(要件→5年超居住+翌年までに買換え)

・特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例

(要件→10年超居住+翌年までに買換え)

 

【適用時期】 

上記3制度の適用期限が、いずれも令和3年12月末から令和5年12月末へ2年間延長されます。

 

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