〒590-0031  大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間
平日9:00~18:00

開業税理士と補助税理士

1、税理士の種類

税理士は税理士試験に合格しただけですぐに税理士としての身分を手に入れるわけではありません。

通常は一定の実務経験を積んで、さまざまな書類を準備して税理士会に提出し、審査をうけて初めて

正式に税理士として登録できるわけです。

ところでその税理士に実は3種類あるのをご存知でしょうか?

3種類と言うのは開業税理士、社員税理士、補助税理士です。

この種類分けは平成13年の税理士法改正で設けられました。


このなかでは開業税理士が一般的なイメージに最も近いものでしょう。

独立して自分の事務所を構え、お客様と契約を結び、従業員を雇用して税理士事務所を運営します。


次に社員税理士ですが、これも平成13年に創設された税理士法人制度と関係があります。

社員税理士はいわば税理士法人の取締役と言うイメージでしょうか?

たとえば個人事業者山田一郎が商売をすれば取引の主体はあくまで山田一郎です。

ところが山田さんが会社、山田商事株式会社を設立すれば、たとえお客様と打合せをしているのが

山田さんでも、取引の主体は山田商事株式会社ということになります。

同様に税理士法人の場合、お客様とお話するのは社員税理士ひとりひとりですが、お客様の契約の

相手方はあくまで税理士法人全体であって、個々の社員税理士ではありません。

もし社員税理士が何らかのミスをしてお客様に損害をかけ、お客様が損害賠償請求を起こすような場合も

相手はその社員税理士ではなく、税理士法人全体です。

逆に言えば、社員税理士は全員が連帯責任をもって業務にあたっているわけです。


さて、最後の補助税理士とは何でしょうか?

補助税理士についての規定を抜き出して見ましょう。

・補助税理士は補助税理士として登録を受けなければならない。

・補助税理士は納税者から直接依頼を受けて税理士業務を行うことはできない。

・補助税理士は自分の事務所を設けてはならない。

まだよくわかりませんね。平成13年以前と比較してもう少し考えましょう。

 

2、平成13年開業以前

補助税理士はその身分で開業税理士の事務所、または税理士法人に勤務することになります。

税理士法人に勤務している税理士は全員が社員税理士ではなく、補助税理士がいる場合もあるのです。

ところで平成13年以前、このような種類分けがない時代はどうだったのでしょうか?

登録する場合は単なる税理士です。

もちろん以前もボスの税理士事務所に勤務している税理士はいましたので、

この税理士は一般に勤務税理士と呼んでいました。

勤務している間に税理士試験に合格して登録する場合もあれば、合格してから就職する場合もあります。

 

3、補助税理士制度の問題点

税理士という資格は、基本的に独立開業を目指す資格です。

したがって以前の勤務税理士は、勤務しながらたとえば自らの人脈を生かし、休日を利用したりしながら

自分のお客様となってくれる人を集め、ある程度目途がついたところで独立するという流れがありました。

ところが補助税理士制度ができると少し話が変わってきます。

上述の通り、補助税理士は納税者から直接依頼を受けて税理士業務を行うことはできません。

つまり自分でお客様を見つけても、申告書を自分で作成することはできないのです。

と言うよりも実際の作成はほとんど補助税理士が行うのでしょうが、作成者はあくまでボス税理士になります。

「今は補助税理士という立場だから、ボス税理士の名前で申告書を作成します、料金もボスに払って下さい。

でも独立の際は私についてきて下さいね」というトークは正直ハードルが高いでしょう。

若手税理士の間ではこの補助税理士制度について、

勤務税理士を独立しにくくする制度であるという批判が多く聞かれます。

 

4、補助税理士制度創設の裏側

補助税理士制度が創設された経緯は何となくはっきりしません。

一つの理由として事務所単一主義が挙げられています。

税理士は事務所を2箇所設けることができません。

勤務税理士は自宅を事務所として自分のお客様の仕事をしながら、勤務先でも税理士業務に従事している、

これは事務所単一主義に反するから是正しようという理由です。

たぶんこの理由は税理士業界以外の一般の方が読んだらさっぱり理解できないと思います。

税理士でもわかるようなわからないような感じですからね。

補助税理士制度については、見直そうとする動きが今後も燻り続けるような気がします。

→税理士業界用語集 トップへ戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
072-245-9157

受付時間:平日9:00~17:30

☆★☆ 堺市堺区・東区・西区・南区・北区・中区 全域対応!☆★☆
1.個人事業の起業、会社設立、どちらのサポートも丁寧、低価格です!
2.顧問料金はとにかくわかりやすく!よくあるご質問も合せてどうぞ!
3.会計ソフト入力も顧問料金内で対応、お客様の手間を省きます!
4.銀行出身の税理士だから銀行取引や融資関係のアドバイスも万全!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-245-9157

<受付時間>
平日9:00~18:00

ごあいさつ

baba03resize2.jpg

代表の馬場です。わかりやすくていねいにご案内いたします。

堺みらい税理士事務所

住所

〒590-0031
大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間

平日9:00~18:00