税理士試験に合格した者は実務経験を積んだ後、各地の税理士会へ登録して
初めて税理士の資格を得るのですが、その登録手続きの一番最後に行われるのが
証票伝達式です。
この場で登録者は税理士証票という顔写真入りのライセンスカードを渡され、
晴れて税理士の仲間入りとなるわけです。
税理士法上、税理士証票について定めた条文を確認しましょう。
第22条3項
日本税理士会連合会は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは
当該申請者に税理士証票を交付し〜
第28条1項
税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、
遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。
〜税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
第32条
税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が
税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
証票の記載事項ですが、まず一番上に何だかよくわからない番号がふってあります。
その次に「税理士証票」と記載され、氏名、生年月日、登録番号、事務所名、事務所住所と続き、
最後に
「上記の者は平成○年○月○日税理士の登録を受けたことを証明する 日本税理士会連合会」
となっています。
証票のデザインですが、デザイン自体はともかく、パウチ加工がされているために残念ながら
かなり安っぽくなってしまっています。
普段提示する機会はほとんどないので別にかまいませんが...
近年、この税理士証票をICカードに切り替えする案が出されているようです。
その裏側にはさまざまな思惑があるようですがそれはともかく、ぜひデザインも
先進的なものにして下さい。
安っぽいとはいえ税理士にとって唯一無二の身分証明書、紛失した場合には遅滞なく税理士会に
届出(税理士証票亡失損壊届出書、税理士証票再交付申請書)して再発行する必要があります。
手数料も数千円かかります。
ところでこの税理士証票は本人確認書類として認められるのでしょうか?
確かに顔写真入りですが、国家機関が発行したものではありません。
何より一般の方にはほとんど知られていないものですから、
おそらくこれで銀行口座開設などは無理でしょうね。