税理士資格を有する者は税理士業務を無償独占します。
つまり、①税務代理 ②税務書類の作成 ③税務相談 については料金を取ろうと取るまいと、
税理士以外の人間が行えば違法になるということです。
いっぽうで税理士業務以外で直接税金に関係することでないけれども、
税理士にのみ認められる業務がいくつかあります。
制度的には政治資金規正法における登録政治資金監査人、会社法における会計参与などです。
登録政治資金監査人は弁護士、公認会計士、税理士にのみ認められ、
会計参与は公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人にのみ認められます。
これらは法的に税理士資格を要求される制度ですが、少し毛色の変わったところで
税理士資格が実質的に受験要件となっている公務員を紹介しましょう。
それが警視庁の特別捜査官のひとつである財務捜査官です。
(他に科学捜査官、コンピュータ犯罪捜査官、国際犯罪捜査官がある)
警視庁のホームページを見ますと受考資格として
1、税理士または会計士補の資格を有し、かつ、民間等における5年以上の有用な職歴を有する人
となっています。
採用されると警部補待遇で、金融犯罪、企業犯罪において財務分析にあたるようです。
確かに、現代のお金の動きというものは複雑怪奇、特にインターネットや国際取引が介在すると
最終的に誰がどれだけ経済的な利益を享受したのか、専門家でなければとてもわからないでしょう。
警視庁のホームページには監査法人から転職した公認会計士の体験談が記載されていて
興味深いです。
その話では警視庁に10名以上の財務捜査官がいるそうです。
日税連のホームページや税理士会の会報でもこの募集が定期的に掲載されますので、
今後受験する税理士が増えていくかもしれませんね。