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平成24年度税制改正について

異例尽くしで税理士界も大混乱した平成23年度税制改正に対して、平成24年度税制改正は比較的スムーズに決着しました。

これは消費税率の引上げを大きな柱とする「社会保障と税の一体改革案」を控えて、そもそも政府・民主党の税制改正法案自体が、野党との対立回避を指向する控えめなものであったという事情もあります。

 

少額減価償却資産・交際費関連の租税特別措置法の延長を除いて、実際のところ税理士事務所の実務に多少とも影響を与えるような改正は皆無と言ってもよいほどです。

税理士事務所にとってはありがたいことですが、嵐の前の静けさと言えるのかもしれません。

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平成24年度税制改正〜事業者関連〜

★源泉所得税の「納期限の特例」を「納期の特例」に一本化

源泉所得税の7〜12月分の納期の特例は1月10日と1月20日があったが、1月20日に一本化される。

平成24年7月1日以降に支払うべき源泉所得税から

 

★特別控除・特別償却関係

「中小企業投資促進税制」は2年間延長する(H26.3.31まで)。

 

★その他

少額減価償却資産の即時償却、交際費等の損金不算入および中小法人の損金算入の特例

(上限600万円)は2年間延長する(H26.3.31まで)。

 

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平成24年度税制改正〜非事業者関連〜

★給与所得控除の上限設定

これまで上限のなかった給与所得控除について、年収15,000,000円で2,450,000円の上限が設けられた。

適用時期:平成25年分所得税から(住民税は平成26年度から)

 

★短期勤務役員の退職所得課税の見直し

課税退職所得金額はこれまで以下の算式で計算されてきた。

(収入金額−退職所得控除額)×1/2

今後は勤続年数5年以下の法人役員については×1/2が廃止される。

適用時期:平成25年分所得税から(住民税も同じ)

 

★居住用財産

「特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」(要件→10年超居住+翌年までに買換え)

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び3年繰越控除」(要件→損失+買換え)

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び3年繰越控除」(要件→損失+オーバーローン)

以上がいずれも2年延長された。

適用時期:H25年12月31日の譲渡まで

 

★住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

H24年中→1,000万円、H25年中→700万円、H26年中→500万円

※但し東日本大震災被災者は3年間一律1,000万円

※但し省エネ耐震住宅は上乗せあり。

 

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