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年末調整について

年末に行われる税務の一つとして年末調整という仕事があります。

個人事業主様や法人様、そして従業員様、いずれも関係している年末調整!

年末調整とはどんなものなのか?を説明させていただきます。

 

11月に税務署から分厚い書類が入った封筒が届きます。

一瞬事業主さんは「また、納税か・・・」と思ってしまうこともあるようですが、

これが役員さんや従業員さん、パート・アルバイトのみなさんが関係している給与の

一年間の集計作業と税金を計算する年末調整の書類が入った封筒です。

要するに小さな確定申告とも言うべきでしょうか。

毎月給与の支払い時に、所得税という税金を個人事業主様や法人様は給与をもらう人から

徴収する義務が日本にはあります。

これを源泉徴収と言い、年末調整は源泉徴収の総まとめとお考えください。

 

税理士事務所は、年末からたいへん忙しくなります。

年末調整は一人ひとりの給与の集計をする作業であり、当然ですが絶対に間違えてはいけない仕事です。

年末の税理士事務所では蛍光灯が夜遅くまで煌々と光っているところも多いです。

集計・チェック・再度チェック・印刷・チェックといったことの繰り返しで、

税理士事務所の所長をはじめ職員も大忙し。目がショボショボする時期でもありますね。

昔は、すべて手作業で集計作業をしていて年末調整をする時期になるとズル休みをする職員もいたそうです。

最近ではパソコンの普及・専用ソフトもたくさんありますので作業に係る時間は大幅に短縮できました。

でもソフトに頼っていると間違えに気づかない時もありますので、チェックは怠りません。

 

年末調整は毎月徴収している所得税を、一人ひとりの家族構成や保険料などの支払いに応じて

最終的に確定する作業です。その結果、還付や追徴が発生するわけですが、

それでは毎月徴収している所得税は間違っているのかというとそうではありません。

毎月の源泉徴収は概算金額で徴収するように定められているためです。

さらに年末調整では、聞きにくいこともお客さんに聞かなくてはなりません。

例えば聞きにくいことは配偶者の有無ですね。

年末調整の書類に家族名を記載するところがあるのですが、昨年は配偶者の氏名があったのに

今年はないという場合、やはり念のために我々はお客様に確認します。

昨今は離婚件数も増えているので、確認も増えるわけですが・・・

年末調整時に税理士さんが変なことを聞いてくる、と思われそうですが、

税金をしっかりと計算するために聞くことなので、どうかご協力をよろしくお願いいたしますね。

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年末調整について2

前回年末調整について給与だけの確定申告であるということをお伝えしました。

もう少し年末調整について説明をしたいと思います。

年末調整の書類には配偶者や家族構成、生年月日などを記載しなければなりません。

所得税を決定するため、税理士はその家族構成や年収、そして障害者かどうかなど

結構綿密に調べる必要があるのです。

聞きにくいことも聞かなくてはならない仕事であることをご了解ください。

 

年末になりますと、扶養家族や年収が103万円迄なら・・・、といったご質問が

税理士事務所に多く寄せられます。

年末調整における扶養とは、所得税法上の扶養のことを指します。

給料で年収103万円が所得税の扶養にできる金額の上限になっています。

 

ここで注意しないといけないのですが、住民税についてはどうでしょうか?

税理士や職員も住民税については見落とし気味なんですが、住民税の非課税限度額は年収96万5千円です。

これを超えると少なくとも住民税均等割という税金が4千円程度かかることになります。

住民税と所得税を両方0にするためには96万5千円までの年収に抑えることが必要です。

103万円というキーワードが巷には扶養の範囲として考えられていますが、住民税は別途ご注意下さい。

 

所得税と住民税とでは計算体系がほぼ一緒に近いのですが、控除金額は微妙に異なりますので注意して下さい。

年末調整とは、給与の所得税の確定申告ですが市民税も同時に申告していることにもなります。

住民税についてわからないことがあれば、税理士事務所に直接お問い合わせ下さい。

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節税と脱税

税理士という仕事は、お客様の税金を適正に計算し税務署へ書類を提出します。

新聞記事では、脱税という大きな題名の付いた紙面が時折見受けられます。

節税と脱税。言葉では簡単ですが、実務ではとても判断が難しい場合もあります。

 

節税とは、税金の法律に則り、税金を安くすることを選択できることを言います。

ちょっと難しいのですが、税金の法律上「△△△△の場合には〇〇〇〇を選択することが

できる」とされており、納税者はそれを選択適用した場合に節税を図ることができます。

税理士はお客様の立場で節税対策のアドバイスを行います。

なんかカッコイイと思いませんか?税理士という仕事!

 

脱税とは、税金の法律を無視した方法で税金を計算して申告することです。

要するに違法行為ということですね。

よく新聞紙面で見るのは脱税の代表格であります「所得隠し」、とても多いです。

事業の収入(売上高)を隠すということは、経費だけが計上されることになり

利益を圧縮することになります。税金は当然少なくなります。

逆に経費を水増しして利益を圧縮することも全く同じことです。

 

税務調査では税務署員がお客様のところへ出向き、税金が正しく計算されているかをチェックします。

そこで、故意に収入(売上高)を隠していたことが判明した場合や、経費の水増しなどが

判明した場合、つまり脱税が発覚した場合には、きつ〜いお仕置きがあります。

修正申告に加えて重加算税などの重い税金が課せられるのです。

言い換えると、お仕置き税ともいいましょうか。

 

節税は脱税と違い、法律に従って適正に税金を安く方法を選択することによって

税務署へ納税する金額を減らすことです。

日本中の納税者はほとんどが法律に従ってしっかりと税金を納めています。

自分だけとか、少しぐらい、という気持ちは後で後悔を生むことになってしまいます。

 

税理士という仕事をしていると節税と脱税の違いについてよくお話をします。

税金も交通ルールと一緒で、しっかりと守らないとお仕置きがあります。

交通ルールは1歩間違えると事故で命を落としてしまうことがありますが、

税金も1歩間違えると信用を落としてしまい、今後の商売が成り立たなくなることも・・・

どちらも避けたいものですね。

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公私混同は避けましょう

税理士という仕事をしていると、法人様では経費についてよく聞かれます。

すなわち、支出をした際にそのお金を経費にできるかどうかということです。

個人事業主様でも個人的なお金の使用と事業に関係したお金の使用が混同されていますので

経費に計上できるかどうかを判定するには難しいと思います。

 

ここで、経費にできるかどうかのポイントは事業的支出かどうかということです。

個人事業主様では、事業に関するお金の支出は経費にすることが可能ですし、

個人的なお金の支出は店主勘定を用いて、経費ではないという処理をします。

では法人様はどうなるのでしょうか?

 

そもそも法人とは法律上、別人扱いということとなっています。

税理士の目は法人という法律で設立された「人」と、役員様はその「人」に運営を任されていると見ます。

要するに、役員様は法人から経営委託をされているといった感じなのです。

役員様が個人事業主様のように個人的なお金の使用をすると「給与」という扱いをされてしまいます。

このような支出が相当多くなりますと、金融機関に融資を申込しても個人的支出が多いので貸せませんと

回答されて融資は実行されなくなってしまいます。

 

役員様の個人的支出は金融機関だけではなく、税務署からも目を付けられやすいです。

どうしてでしょうか?それは、税務の世界では公私混同をしてはいけませんよという法律があるのです。

税理士は日々の会計・取引の中身まで調べて、しっかりと税務判断しています。

税理士は役員様から「いちいち人の使ったお金のことを聞くなよ〜!!」と叱られるときもあります。

でも、税務判断を間違えると税務署からきつ〜いお仕置きがお客様にあるので

しっかりと確認しなくてはならないのです。

一つひとつの取引を税務判断することは結構大変です。

税理士という仕事は、スマートな仕事では全然なくて、細かい集計作業やチェック作業が多い職種であります。

もちろんストレスもよくたまる仕事ですw

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