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OB税理士2

3、問題点その2(あっせん)

OB税理士に関して、もう一つ問題として指摘されるのが顧問先のあっせん制度です。

税務署の署長、副署長クラス、それから国税局(税務署のもうひとつ上の役所です)の幹部が定年前に

退官して税理士登録を行うと、国税庁(国税局の上の役所)から顧問先をあっせんしてもらえるのです。

もちろんあっせんしてもらえる顧問先は中小企業ではなく中堅企業、というよりも上場企業にそん色ない

クラスの大規模法人です。

国税庁では定年前に勇退してもらうので、生活を補てんするためのものだと説明します。

しかしながら元署長や元副署長が顧問税理士である会社に対して、税務署の調査が他の会社と

同じように適正に行われるのだろうかという疑問が当然に生じます。

税務署の調査官が調査に行ったら、社長の横に座っているのがお世話になった大先輩・・・

実際のところ、OB税理士を顧問に迎える会社はある程度そういった面を期待しているところがあるでしょう。

 

4、あっせん廃止

ところで2009年9月に民主党政権が誕生すると少し風向きが変わってきました。

もともと民主党はマニフェストに公務員の天下り廃止を強く謳っていますが、このOB税理士あっせん制度は

実質的な天下りの一形態です。

それから旧聞ですが2002年に元札幌国税局長であるOB税理士本人が巨額脱税事件(7億円!)を

起こして逮捕された際、当時野党だった民主党は厳しくこれを追求し、その時からOB税理士制度や

あっせん制度を問題視していた様子があります。

そして2010年4月、国税庁はOB税理士への顧問先あっせん制度を廃止しました。

同庁ではこれを独自に検討した結果としていますが、おそらくは政権からかなり強いプレッシャーが

あったのでしょう。

公式なあっせんがなくなったとは言えそこは同じ釜の飯を食ってきた同志、先輩後輩のつながりで

私的なあっせんはまだ残るでしょう。とはいうもののその数が減少していく流れは動きだしたようです。

2010年7月の一部新聞報道では、同年の幹部の退職者数が激減し、勤務継続を選んだと報じています。

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