〜事業者関連項目〜
★復興特別法人税
本来の法人税に10%が上乗せ課税される。
法人は復興特別法人税申告書を提出する必要があるが、欠損法人の場合には同申告書を提出する必要はない。
適用時期:平成24年4月1日以降に開始する事業年度から3年間
★法人税率の引下げ
○800万円以下の所得金額(改正前は18%)
→(H24.4.1以降開始事業年度)15% (H27.4.1以降開始事業年度)19%
※15%は租税特別措置法による。
○800万円超の所得金額(改正前は30%)
→(H24.4.1以降開始事業年度)25.5%
★減価償却制度の見直し
250%定率法→200%定率法に引下げされる。
なお既存の250%定率法適用資産については当初の耐用年数で償却を終了できる。
適用時期:平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産から
(注)経過措置があるため実質的には平成24年4月1日以降開始事業年度から
★記帳義務等の強化
事業所得者はすべて(所得の金額に関わらず)記帳義務および記録保存義務が課されることになった。
適用時期:H26年1月1日以降開始事業年度から
★欠損金の繰越控除の縮減
中小法人を除いて控除を所得金額の80%に制限、控除期間は7年から9年に延長
★貸倒引当金の適用制限
制度の適用を中小法人および銀行、保険会社、リース会社、信販会社に限定
★国税通則法関係
①税務調査に関する規定整備がなされた。
(但し納税者権利憲章の制定や書面による調査事前通知は見送りとなった)
②更正の請求期間が5年から1年に延長された。
③利益操作に関係しないものについては「当初申告要件」および「控除額の制限」が撤廃された。
適用時期:平成23年12月2日以降申告期限分から
〜非事業者関連項目〜
★復興特別所得税
本来の所得税に2.1%が上乗せ課税される。
源泉徴収義務者は新しい源泉徴収税額表を適用する必要がある。納付や年末調整は一括して行えば良い。
適用時期:H25年1月1日から25年間
★個人住民税均等割の引上げ
個人住民税の均等割が4,000円から5,000円に引上げされる。
(道府県民税1,000円→1,500円、市町村民税3,000円→3,500円)
適用時期:平成26年度から平成35年度まで
★個人住民税における退職所得の10%税額控除の廃止
現年課税であることによる軽減措置が設けられてきたが廃止されることとなった。
適用時期:平成25年1月1日以降に支払われる退職金から
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