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平成23年度税制改正について

平成23年度税制改正の当初案は財務省・経済界・税理士界が驚くほどの抜本的かつ意欲的な改正内容でした。

特に納税者権利憲章の制定を中心とする一連の手続き関係の整備は、納税者や税理士の立場を相当程度強化する可能性のあるものでした。

しかしながら与党民主党が参院で少数となるいわゆるねじれ国会、そして東日本大震災という未曽有の非常事態を受けて、税制改正法案は異例の展開を見せることになります。

 

通常3月に可決成立する税制法案はいったん継続審議となり、その後まず与野党で対立の少ない項目については6月に成立します(第一次改正)。

その後11月になって復興関連の項目を多く含む改正が成立しました(第二次改正)。

第一次改正には消費税の納税義務に関する見直し、第二次改正には復興特別所得税、復興特別法人税、減価償却制度の見直しなど、いずれも重要な項目がずらりと並びます。

 

このページでは第一次・第二次それぞれの改正について、いつものように事業者関連項目と非事業者関連項目に分けて記載していきます。

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平成23年度税制改正(第一次改正=6月改正)

〜事業者関連項目〜

★消費税の免税事業者要件の見直し

基準期間の課税売上高の他に、特定期間の課税売上高が1千万円を超える場合も課税事業者となる。

但し特定期間については課税売上高に代えて、支払い給与等の金額を用いることもできる。

適用時期:H25年1月1日以降開始事業年度から

 

★消費税の仕入税額控除の見直し

課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れの全額が控除できる95%ルールについて

その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合は不適用となる。

その場合は個別対応方式と一括比例配分方式(2年継続適用)の有利判定が重要となる。

適用時期:H24年4月1日以降開始事業年度から

 

★消費税の還付申告書について

「還付申告書に関する明細書」の添付が義務化された。

適用時期:H24年4月1日以後に提出する還付申告書から

 

★中小法人の軽減税率

年800万円以下の所得に対して、法人税の軽減税率(30→18%)が2年間延長される。

適用時期:H24年3月31日終了事業年度まで

 

★雇用促進税制の創設

事業年度開始後2ヶ月以内および事業年度終了後2ヶ月以内のハローワークへの届出を条件に

増加従業員数(雇用保険加入者)×20万円を法人税額から控除する。

適用時期:H23年4月1日以降開始事業年度から3年間

 

〜非事業者関連項目〜

 

★公的年金が年400万円以内かつ他の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要。

(これまでは給与収入が年2000万円以内かつ他の所得が20万円以下の者のみ、

年末調整を行えば確定申告は不要とされていた)

適用時期:平成23年分所得税から

 

★金融証券税制

上場株式の譲渡所得の軽減税率(所得税15→7%、住民税5%→3%)が2年間延長される。

適用時期:H25年12月31日まで

 

★還付申告書の提出時期

所得税の還付申告は申告義務の有無にかかわらず一律1月1日から提出可能となる。

適用時期:H23年分所得税から

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平成23年度税制改正(第二次改正=11月改正)

〜事業者関連項目〜

 

★復興特別法人税

本来の法人税に10%が上乗せ課税される。

法人は復興特別法人税申告書を提出する必要があるが、欠損法人の場合には同申告書を提出する必要はない。

適用時期:平成24年4月1日以降に開始する事業年度から3年間

 

★法人税率の引下げ

○800万円以下の所得金額(改正前は18%)

→(H24.4.1以降開始事業年度)15% (H27.4.1以降開始事業年度)19%

※15%は租税特別措置法による。

○800万円超の所得金額(改正前は30%)

→(H24.4.1以降開始事業年度)25.5%

 

★減価償却制度の見直し

250%定率法→200%定率法に引下げされる。

なお既存の250%定率法適用資産については当初の耐用年数で償却を終了できる。

適用時期:平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産から

(注)経過措置があるため実質的には平成24年4月1日以降開始事業年度から

 

★記帳義務等の強化

事業所得者はすべて(所得の金額に関わらず)記帳義務および記録保存義務が課されることになった。

適用時期:H26年1月1日以降開始事業年度から

 

★欠損金の繰越控除の縮減

中小法人を除いて控除を所得金額の80%に制限、控除期間は7年から9年に延長

 

★貸倒引当金の適用制限

制度の適用を中小法人および銀行、保険会社、リース会社、信販会社に限定

 

★国税通則法関係

①税務調査に関する規定整備がなされた。

(但し納税者権利憲章の制定や書面による調査事前通知は見送りとなった)

②更正の請求期間が5年から1年に延長された。

③利益操作に関係しないものについては「当初申告要件」および「控除額の制限」が撤廃された。

適用時期:平成23年12月2日以降申告期限分から

 

〜非事業者関連項目〜

 

★復興特別所得税

本来の所得税に2.1%が上乗せ課税される。

源泉徴収義務者は新しい源泉徴収税額表を適用する必要がある。納付や年末調整は一括して行えば良い。

適用時期:H25年1月1日から25年間

 

★個人住民税均等割の引上げ

個人住民税の均等割が4,000円から5,000円に引上げされる。

(道府県民税1,000円→1,500円、市町村民税3,000円→3,500円)

適用時期:平成26年度から平成35年度まで

 

★個人住民税における退職所得の10%税額控除の廃止

現年課税であることによる軽減措置が設けられてきたが廃止されることとなった。

適用時期:平成25年1月1日以降に支払われる退職金から

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