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税理士業務マニュアル/CCS給与計算〜住民税額の変更〜

8、住民税額の変更

※この処理は給料から住民税を天引きしている事業者様・従業員様のみ行っていただく処理です。

※年に1回、5月頃に行います。

市町村から5月に郵送される特別徴収税額の決定・変更通知書をお手元にご用意下さい。

メインメニューの従業員情報をクリック。

通知書を見ながら6月徴収分、7月徴収分、8〜12月徴収分の
金額をそれぞれ入力して下さい。

最後に必ず入力内容登録ボタンをクリックして下さい。

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税理士業務マニュアル/CCS給与計算〜標準報酬月額の変更〜

9、標準報酬月額の変更

※この処理は社会保険に加入している事業者様・従業員様のみ行っていただく処理です。

※年に1回、10月頃に行いますが、必ず9月に支給する給与処理の完了後に変更して下さい。

年金事務所から9月に郵送される標準報酬決定通知書をお手元にご用意下さい。

メインメニューの従業員情報をクリック。

健康保険、厚生年金それぞれの標準報酬月額を通知書の「決定後の標準報酬月額」に変更して下さい。

最後に必ず入力内容登録ボタンをクリックして下さい。

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税理士業務マニュアル/CCS給与計算〜バージョンアップとデータ更新〜

10、バージョンアップとデータ更新

毎年11月にその年の最終のCCS給与計算が届きます。

そのなかに翌年へのバージョンアップ申込書が同封されていますので

会社名やご住所を記入して指定の番号へFAXして下さい。

12月後半に新年度版のCDと更新料の請求書(9,450円)が別々に届きますので、

更新料はお早めにお振込み下さい。

新年度版のCDをインストールされましたら、御社のデータ自体も新年度版に更新する

必要がございます。更新の方法は以下の通りです。

(更新前に必ず前年中に退職した従業員の退職事由と退職年月日を入力下さい)

新年度版の給与計算システムを立ち上げる

データの呼出→はい

データファイルを開く の画面で前年度のフォルダ→前年度のファイルをダブルクリック

出てくるメッセージはすべて「はい」または「OK」で進んで下さい。

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税理士業務マニュアル/CCS給与計算〜2つのソフトの関係〜

11、「給与計算」ソフトと「年末調整・法定調書」ソフトの関係

 

①両ソフトを併用するお客様の例

・税理士事務所が給与計算を代行している。

・従業員数が多い。従業員の入れ替わりが多い。

・残業手当等で支給額が毎月異なる。

年度内に「給与計算」を利用して月次の給与入力を行う。

「給与計算」の年末調整メニューを利用して従業員の年末調整を行う。

次に「年末調整・法定調書」の支払調書関係メニューを利用する。

※この場合、「年末調整・法定調書」の年調メニューはエラーメッセージが出て利用できない。

 

②「年末調整・法定調書」ソフトのみ使用するお客様の例

・従業員数が少ない。従業員の入れ替わりが少ない。

・役員だけで支給額が毎月同額である。

年度内の「給与計算」の入力は不要である(税理士事務所側でも行う必要はない)。

「年末調整・法定調書」の年調メニューおよび支払調書関係メニューを利用する。

※この場合、「給与計算」はエラーメッセージが出て利用できない。

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