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税理士の税務調査事例集/少額減価償却資産の判定

【設例】

298,000円(税込312,900円)の中古車を全額その年の経費として処理した(免税事業者)。

 

【解説】

税理士がよく経営者に説明する事柄に

①30万円未満は経費にできる。

②30万円以上は減価償却になる。

というのがあります。

②の減価償却とは、車や機械などの固定資産を購入した際、その代金全額が経費となるのではなく、

その固定資産の種類に応じて決まっている年数で少しずつ経費にしていく仕組みを言います。

但し特例として30万円未満の固定資産は一律にその年の経費として全額落とすことが可能です。

この特例を我々税理士は少額減価償却資産制度とか、即時償却制度とか呼びます。

ですから利益が出ている会社に対して、税理士はよく「30万円未満の中古車は必要ないですか?」

と質問します。 節税対策の一つになるわけですね。

私も営業マンが軽自動車で外回りをするような会社には これをお奨めすることがあります。

注意しなければならないのはこの「30万円未満」に消費税を含めるかどうかという点です。

消費税課税事業者は含めませんが、免税事業者は含める必要があるのです。

従って免税事業者が、298,000円(税込312,900円)の中古車を購入しても、全額経費にはできず、

減価償却を行うことになります。

一方、これが課税事業者であれば全額その年の経費とすることが可能となります。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

30万円未満の判定、消費税課税事業者は税抜きで、免税事業者は税込みで行いましょう。

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