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税理士の税務調査事例集/少額減価償却資産の事業供用

【設例】

決算日に中古車を購入したが、納車はその1週間後になった。

 

【解説】

前のページでは少額減価償却資産の制度を説明しました。

30万円未満の物品(中古車でもパソコンでもかまいません)であれば、購入したその年に全額を

経費として落とせるという仕組みです。

ここではこの制度を利用するために満たしておかなければならない要件をいくつか説明しておきます。

一つは「事業供用」です。

この制度は節税に利用されることが多いため、例えば多額の利益が出ている3月31日決算の会社が

期末日当日に慌てて中古車を1台購入したとしましょう。

ところが実際には車は販売店以外の場所に保管されていて、実際に会社に届いたのが4月7日だったとします。

そうするとこの中古車購入費用は、その決算では経費に落とすことはできません。

この制度は購入するだけではなく、同年度中に(3月31日までに)実際に使用することが条件だからです。

したがって前年度では車両(建設仮勘定でもいいかも?)科目としてそのまま資産に計上し、

実際に事業供用した今年度ではじめて経費として落とすことになります。

決算ぎりぎりに慌てることのないよう、少額減価償却資産の購入は早めに手配お願いします。

なお、この制度には他に資本金1億円以下、青色申告という要件もありますが、

中小企業の大半はこれに該当すると思われます。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

少額減価償却資産制度は事業供用、青色申告も要件です。

 

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