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税理士の税務調査事例集/回収懸念債権

【設例】

得意先からクレームがあり、代金を回収できないので売上を計上しなかった。

 

【解説】

売上金額の計上は原則として請求書を基に行うべきですが、お客様の場合は通帳へ入金された金額をその都度、

売上として計上される方もいらっしゃいます。

私たち税理士の言葉では、前者の方法を発生主義、後者の方法を現金主義と言います。

現金主義の場合、決算時点での未収の売上を追加で計上すれば1年間の売上の金額は

一応正しく算出されることになります。

しかし厳密には値引きや振込手数料の相殺が自動的に行われ、表面上は把握できません。

本来はいったん請求書の売上総金額を計上してから値引きや手数料のマイナス金額を計上することが原則です。

もっともこれらについては最終的な損益が同一となることから、税務調査でも調査官はあまり目くじらを

立てることはないようです。

このやり方で最も問題となるケースの一つが、得意先とのトラブル・クレームなどで

決算日までに代金が回収できない場合にその売上を全く計上しないことです。

「トラブルが深刻でこの代金は全くもらえる見込みがない」という言い訳は残念ながら税務署には通用しません。

請求書を発行した以上、売上はいったん必ず計上する必要があるのです。

それでは売掛金が永遠に残ったままになるのでは?と思われるでしょう。

この場合は、回収できずに1年間経過したり、債権放棄の意思を相手に示すことで

あらためて貸倒損失として落とすことができます。

これらもいろいろな条件がありますから必ず税理士・税務署に確認しましょう。

最初から売上を計上しないやり方は絶対に避けて下さい。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

トラブルで回収できない売上も、いったん計上する必要があります。

 

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