〒590-0031  大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間
平日9:00~18:00

税理士の税務調査事例集/通帳からの売上計上

【設例】

サブ通帳の記帳を忘れていた、現金売上の入金を忘れていた、未収売上の見落としがあった。

 

【解説】

通帳ですべての売上・仕入を管理して、会計ソフトへ入力している場合に起こるようなケースです。

得意先からの入金はすべてメインの通帳に振込入金されてくるので、それを計上して安心していると思わぬ落とし穴があります。

例えばずっと以前に作成し、今はほとんど利用していない口座に、何らかの事情で振込入金される場合も皆無ではありません。

相当大きい金額の売上であれば気が付くでしょうが、小口の得意先件数が多く、売掛管理がしっかりできていないような場合で、

その通帳を記帳しないままでいると売上計上もれが発生します。

 

別のケースでは売上のほとんどが振込入金だが、ごくたまに現金で回収した場合に

回収金を通帳に入金しないと売上の計上もれにつながります。

特に回収・入金する方と記帳する方が同一人物ならまだしも、別人である場合

(例えば回収・入金担当は社長、記帳担当は奥様)であれば計上もれの確率は高いです。

なおこの場合に注意が必要なのは、現金売上はいったん全額を口座入金していただくということです。

回収した売上代金の一部を途中で何かの支払に使い、残額だけ入金すればその差額が売上計上もれになります。

 

最後に、通帳入金額を売上として記帳している場合、決算期末で既に確定している売上(期末日時点で納品済みのもの、

請求書発行済のもの、工事完成済のもの)は期末で未入金でも売上として追加計上しなければなりません。

くれぐれも見落としがないようにご注意下さい。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

通帳入金額を売上として計上する場合、サブ通帳・現金回収分・期末未収分にご注意下さい。

 

→税理士の税務調査事例集 トップへ戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
072-245-9157

受付時間:平日9:00~17:30

☆★☆ 堺市堺区・東区・西区・南区・北区・中区 全域対応!☆★☆
1.個人事業の起業、会社設立、どちらのサポートも丁寧、低価格です!
2.顧問料金はとにかくわかりやすく!よくあるご質問も合せてどうぞ!
3.会計ソフト入力も顧問料金内で対応、お客様の手間を省きます!
4.銀行出身の税理士だから銀行取引や融資関係のアドバイスも万全!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-245-9157

<受付時間>
平日9:00~18:00

ごあいさつ

baba03resize2.jpg

代表の馬場です。わかりやすくていねいにご案内いたします。

堺みらい税理士事務所

住所

〒590-0031
大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間

平日9:00~18:00