【設例】
不動産仕入時の固定資産税清算金を経費として処理した。
【解説】
前回の記事において、仕入諸掛のうち、「税金関係(例えば販売用不動産を仕入した場合の不動産取得税・登録免許税、
販売用車両を取得した場合の自動車取得税・自動車税)は、例え本体が期末に在庫となっても
その年度で経費処理することが認められています。」と申し上げました。
不動産については「不動産取得税・登録免許税」で、「固定資産税」については記していないことにお気づきでしょうか?
固定資産税の納税義務は1月1日にその不動産を所有している人にあります。
不動産売買においては、売主と買主の間でこの固定資産税の精算金を支払うことが一般的です。
(例えば10月1日に売買した場合、1年間の固定資産税を月割して3ヵ月分を買主が売主に支払います)
この場合、買主(不動産業者)は支払った固定資産税精算金を租税公課として経費処理できるでしょうか?
税理士事務所の担当者でもでもたまに間違う点ですが、実はこの固定資産税精算金は租税公課ではなく、
売買代金の一部でしかありません。
税法上、あくまで固定資産税の納税義務は1月1日の所有者にあり、その後に月割で清算するのは
当事者同士が勝手にやっていることだからそれは税金ではなく、売買代金ですよという考え方です。
その不動産が期末に在庫として残っている場合、固定資産税精算金の金額も含まれている必要があります。
【税理士からのワンポイントアドバイス】
不動産仕入時の固定資産税清算金は経費(租税公課)ではなく、商品(販売用不動産)として原価に含める必要があります。