【設例】
社長の給料を毎月の売上に合わせて変更し、決算月にボーナスを支給した。
【解説】
中小企業の場合、社長の頑張りがそのまま売上に影響します。
頑張って売上が増加すれば今月の社長の給料は多くする、業績が今いちの月は給料を少なくする、今年度の利益が大きく残ればボーナスを支給する、そんな考え方は当たり前だと思います。
ところが税金の世界ではこれが通用しません。
社長の給料、つまり役員報酬は「定期同額」であることが求められています。
簡単に言えば、会社が儲かろうが損をしようが、役員報酬は1年間毎月同じ金額でなければならないと言うのです。
社長に歩合給やボーナスを支給してももちろんそれが違法行為というわけではありません。
ただし通常の給料とは異なり、会社の経費として認められないこととされています。
社長だけではなく、原則として取締役は全員この規制の対象になります。
もちろん一般の従業員が支給された歩合給やボーナスは経費として認められます。
ところで1年間同じ金額とすれば、社長の給料はいつ変更できるのでしょうか?
これも税法は定めています。
少し解釈が難しいのですが、基本的には決算月の2カ月後または3カ月後がそのタイミングです。
3月末決算の会社で、毎月25日に社長に給料を支給しているのなら、5月25日または6月25日に支給する給料で変更することになります。
【税理士からのワンポイントアドバイス】
社長(役員)の給料は1年間同じ金額を支給して下さい。
変更は原則として年に1回だけ、決算の2〜3ヶ月後です。