医療費控除の概要:
1年間に病院・薬局に支払った金額が一定額を超えると、確定申告で所得税を節税できます。
「一定額」は通常10万円ですが、10万円未満でも利用できる場合があります。
○第1チェック
顧問先は詳しくないため、病院・薬局の領収書以外のものも税理士事務所に渡されます。
税理士事務所の担当者はまず病院・薬局の領収書以外のものを取り除きましょう。
(「医療費の通知書」「医療費のお知らせ」「国民健康保険の領収書」などが多い)
○第2チェック
確定申告の医療費控除で利用できる領収書は、その年の1月1日から12月31日の日付のものです。
税理士事務所の担当者はそれ以外の日付のものは取り除きましょう。
特に翌年の日付のものは次回の確定申告で利用できるので顧問先へ返却します。
○第3チェック
この段階で領収書をすべて合計してみましょう。10万円に満たない場合は顧問先へ返却します。
○第4チェック
病院・薬局に支払ったものでも、医療費控除の対象とならないものがあります。
対象とならない代表的なものは以下の通りですので、領収書にその旨明記されているものは
税理士事務所担当者が取り除きましょう。なお「保険外」金額=対象外ではありません。
→医療費控除の対象にならないものの具体例〜健康診断、人間ドック、予防接種、文書料
○領収書の分別
税理士事務所担当者はまず領収書を各病院・薬局別に分別しましょう。
このとき領収書が2枚未満の病院・薬局は「その他」としてひとまとめにしておいて下さい。
次に分別した各病院・薬局の領収書をさらにかかった人別に分別してクリップやホッチキスで留めましょう。
なお薬局の領収書等でかかった人がご家族の誰かわからない場合には本人の分として取り扱って下さい。
○明細書への記入
分別した領収書それぞれの合計額について、明細書に以下の項目をメモ書きして下さい。
「医療を受けた人」 「病院・薬局などの所在地・名称」 「支払った医療費」
なお顧問先から、病院・薬局へ行くためにかかった公共交通機関の交通費の金額を聴取している
場合はその金額を一行別に記入しておいて下さい。
○住宅ローン控除を受けるためには以下のすべての要件を満たす必要がございます。
ご不明点は税理士事務所担当者までお問合せ下さい。
・原則として築後20年以内である。
・床面積が50㎡以上である。
・面積の1/2以上が居住用である。
・親族や特殊関係者からの取得ではない。
・購入日から6ヶ月以内に居住している。
・その年の12/31時点で居住している。(住民票が必要)
・ローンは金融機関からのものである。
・ローンの返済期間は10年以上である。
・その年の合計所得金額が3,000万円以下である。
・過去数年間に居住用財産の譲渡等の特例を受けていない。
○住宅ローン控除を受けるためには1年目に確定申告を行う必要がございます。
必要書類は以下の通りですのでお手数ですが○月○日までに税理士事務所担当者まで
お送り下さいますようお願い申し上げます。
1、売買契約書(コピー)
2、所有権移転後の土地・建物の謄本
3、入居後の住民票(原本)
4、金融機関の年末残高証明書(原本)
5、その年の源泉徴収票または収支状況がわかる資料。
6、長期優良住宅についての認定書(※認定長期優良住宅の場合のみ)
○確定申告の後、1ヵ月ほどしたらご自宅に税務署から「特別控除証明書」という書類が郵送されます。
翌年以降の年末調整で使用する必要書類ですので大切に保管して下さい。
もしお手元に届かない場合には税理士事務所担当者までご一報下さい。
○申告納付分を振替納税とするためには振替依頼書も必ず3/15までに税務署に提出しなければならない。
○振替納税を申込む口座は必ず納税者本人の口座でなければならない。
○予定納税分や消費税を含めることもできるし、含めないこともできる。
含めない場合には、依頼書の含めない税目について二重線で抹消すればよい。
○すでに振替納税を申込みしている納税者は、送付されてきた確定申告書下部にその旨が記載されているので
新たな手続きは必要ない。出ていない場合はまだ申込みしていないということ。
○窓口納付の場合と同様、所得税と消費税には引落し日に時間差がある。消費税が一週間程度遅い。
○振替を取止めしたい場合、取止めの依頼書はないので税務署に電話で問い合わせすること。
○もし残高不足で引き落しされなかった場合、引き落し日からではなく3/15までさかのぼって延滞税が課される。
○振替納税の依頼書を提出していた場合でも、3/15までに納付書で金融機関窓口で納付すれば口座引落しはされない
(二重払いになることはない)。