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税理士の税務調査事例集/出張と観光

【設例】

出張のついでに観光した。

 

【解説】

会社の業務に必要な出張については交通費や日当、宿泊費などを旅費交通費として経費にすることが可能です。

一方で、ついでに行った観光費用や、旅行会社のツアー旅行などその行程で会社の業務を行えないとみなされるのものは、役員や社員の給与して課税されます。

 

役員給与には「定期同額給与」といって、1ヶ月以内の一定期間ごとに同じ金額を支給しなければ経費として認めないという決まりがあります。

つまり、役員給与とみなされた旅費は、「定期同額給与」とはみなされないため、会社の損金とすることは出来ず法人税を課税され、さらに個人では所得税を課税されるというダブルパンチ状態になります。

 

まあ、明らかに会社業務が主体の出張で合間に少し観光を行ったような場合、実際に税務調査で問題になるようなことはあまりありません。

(例えば今なら東京の得意先へ商談のために出かけ、そのついでに少し足を延ばしてスカイツリーを見に行ったといったケースで、上野駅からスカイツリーまでの交通費に目くじらを立てる調査官がいるでしょうか)

 

注意しなければならないのは業務がメインなのか観光がメインなのかわからないような出張です。そのような出張では出張に要した費用を「業務に使った日数」と「観光に使った日数」で按分計算して処理をする必要があります。

特に海外への出張は、観光がメインの目的になっているのでないかと調査官に疑われがちで、税理士事務所でもその処理について大変気を使います。

出張精算書、出張の日程表、訪問先の資料や名刺など業務上必要な出張であったと客観的に証明できる書類を揃えておいて下さい。

なお、上記は「出張」に関する解説です。「慰安旅行」に関しては別途解説いたします。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

出張旅行で観光も行った場合は業務に必要な部分とそれ以外の観光部分を分けて経費処理をし、業務上必要な出張である事を証明できる証憑類も残しておいて下さい。

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