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税理士の税務調査事例集/紹介手数料

【設例】

友人から仕事を紹介してもらい、その謝礼を支払手数料で処理した。

 

【解説】

お客様を紹介してもらった時に支払う紹介料の処理については、支払う相手によってその処理方法が異なってきます。

 

支払う相手が不動産の仲介業者など、情報提供や仲介を商売として行っている会社や個人に対して支払った場合は支払手数料で処理できますが、そうではない友人知人への紹介料の支払いはつきあい的なものと見なされ、原則として交際費となります。

中小企業の場合、支払った交際費のうち年間600万円まではその90%を経費にできますが、残りの10%は経費にできないため法人税が課税されてしまうのです。われわれ税理士はこれを交際費課税と呼びます。

但し支払う相手が仲介業者以外の個人でも、下記の3つの要件を満たしていれば、支払手数料として全額経費にすることができます。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が契約において具体的に明らかにされており、その契約に基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その金額が、提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

 

契約の形式は必ず書面でないといけないわけではなく、前もって公表しておけばよいとされているので、「ご紹介いただいたお客様には紹介料として○○円をお支払い致します」というような文面をチラシ広告や会社に掲示する方法でも良いです。

口頭でも構わないのですが、税務調査の際に証明するのが難しくなるので書類で残しておく方がいいでしょう。

当税理士事務所でも紹介手数料契約書の書式を用意しております。

交際費課税を回避するためにも、あらかじめ契約内容と支払いの条件などを文書で残しておいて下さい。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

紹介料を支払う機会があるならば、前もって準備をしておくことが大事です。

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