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平成25年度税制改正について

平成24年12月の衆議院選挙で発足した自公政権が大急ぎで編成した平成25年度税制改正ですが、民主党政権末期から与野党間で議論されてきた消費税率引上げへの対応、再分配機能の強化、成長戦略への目配りという基本的な姿勢は踏襲されているように思えます。

 

税理士事務所の実務に関係が深いのはやはり交際費課税の見直しです。ほとんどすべての中小企業は、金額の大小はあれど交際費を支出するわけですから、10%損金不算入枠の撤廃は朗報です。街の飲食店にも良い影響を与えるのではないでしょうか。

 

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平成25年度税制改正〜事業者関連〜

★交際費課税

①中小法人の交際費損金可能額を600万円から800万円に引き上げる。

②中小法人の交際費のうち10%を損金不算入とする制限を撤廃する。

適用時期:平成25年4月1日以後開始事業年度から。

 

★領収書の印紙

印紙不要の領収金額を5万円(現行3万円)に引き上げる。

適用時期:平成26年4月1日以後に作成する領収書から。

 

★延滞税率の見直し

現行では原則として14.6%となっている延滞税率を、原則として「国内銀行の貸出約定平均金利」+1%+7.3%に引き下げる。

適用時期:平成26年1月1日以後の延滞から。

 

★法人に係る道府県民税利子割の廃止

預金利息から天引きされる道府県民税利子割について、課税対象を個人に限定して法人からは天引きしないこととする。

適用時期:平成28年1月1日以後の利息支払いについて。

 

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平成25年度税制改正〜非事業者関連〜

★相続税の基礎控除額・税率

定額分が3,000万円(改正前5,000万円)、法定相続人分が600万円(改正前1,000万円)に引き下げられる。合わせて2億円を超える課税財産の税率が引き上げられる。

適用時期:平成27年1月1日以後の相続から。

 

★相続時精算課税制度の拡充

受贈者の範囲を20歳以上の「子」から「子及び孫」へ広げ、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」へ引下げる。

適用時期:平成27年1月1日以後の相続から。

 

★日本版ISA

証券非課税口座内の非課税管理勘定については、500万円(100万円×5年分)を限度として配当・譲渡益を非課税とする。

適用時期:平成26年1月1日から平成35年12月31日まで非課税口座開設可能。

※なお証券税制における軽減税率(所得税+住民税を本則20%から10%に軽減)は、平成25年12月31日の期限到来をもって廃止されます。

 

★住宅ローン控除

平成25年12月31日に期限を迎える住宅ローン控除について、期限を4年間延長すると同時に、適用借入限度額を最大4,000万円(認定住宅は5,000万円)まで拡大する。

適用時期:平成26年1月1日以後の住宅取得から。

 

★電子申告等特別控除の廃止

5,000円の特別控除は適用期限到来(平成25年3月15日)をもって廃止される。

(税理士事務所を通じて電子申告をされていた方はもともとこの制度の適用はありません)

 

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