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税理士の税務調査事例集/商品券の取扱い

【設例】

販売促進のために贈った商品券を広告宣伝費で計上した。

 

【解説】

会社が販売促進のため、お客様に対して「商品を購入または契約成立で景品やギフト券をプレゼントします」という宣伝をすることがあります。

 

税理士事務所でも時々お客様からそのような販売促進の経理処理についてご相談をいただきますが、こういったケースで気をつけて頂きたいのは、お客様に渡す品物の種類や金額によってその経理処理方法が変わる場合があるということです。

 

まず、広告宣伝費や販売促進費として全額損金処理するためには以下のような条件があります。

①その購入金額がおおよそ3,000円以下のもの

②不特定多数の一般のお客様に対するもの

③ギフト券やカード等の場合は交換対象物が特定されていること(ビール券や図書カードなど)

 

貰う側からすれば、商品券が何にでも交換できて、一番便利で使いやすくて嬉しいのですが、

その換金性の高さもあって、たとえ3,000円未満でも交際費に該当してしまいます(交際費に該当した場合は10%の損金否認)。

 

さらに、商品券は購入した時点で交際費として損金に出来るわけではありません。

相手に渡した時に初めて損金になりますので期末時点で会社の手元に残っている商品券は棚卸資産の貯蔵品として計上しなければならないのです(つまりその年度には損金にならない)。

 

商品券を贈った場合は、誰に渡したかという記録も必ず残しておいて下さい。

商品券は現金と同じ扱いなので、会社が役員や従業員へ配りそれを私的に使ったのではないか(給与扱い)、金券ショップで換金したのではないかと税務調査でよくつつかれます。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

販売促進では贈るものの金額と種類、購入時期、そして贈る相手に注意しましょう。

 

※税理士追記

本件は交際費課税(上記記載のように、交際費のうち10%は損金にはならないこと)との関連が大きなポイントですが、平成25年の税制改正で平成25年4月1日以降に中小企業が支出する交際費については全額損金とされることになりました。

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