【設例】
得意先を接待した際のタクシー代を旅費交通費で計上した。
【解説】
お客様の諸経費の中でも、交際費は税理士事務所が最も注意を払わなければならないものの一つです。
交際費とは租税特別措置法という法律において、『交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの』とされています。
中小企業では交際費の10%または全額が損金とできない交際費課税という制度がありますので、交際費以外で処理できるものはそうしたいところです。
例えば得意先を飲食店で接待する場合、得意先を送迎するためのタクシー代や「お車代」などのほか、自社の従業員のタクシー代、運転代行料なども接待という行為に伴って支出された経費なので交際費に該当するということになります。
では、逆に得意先の接待に招待された場合に、その会場までの交通費と会場から帰宅する際の
交通費はどうなるのかというと、こちらは自社が得意先に対して行う接待等に伴う支出ではないので、交際費には該当せず旅費交通費で計上することができます。
判断の難しいケースもあるかもしれませんが、必要ならば領収書にメモ書きするなどして税理士事務所とも相談のうえ、なんでも交通費にしたり、逆に交際費にしたりすることのないようご注意下さい。
【税理士からのワンポイントアドバイス】
自社が得意先を接待をする側の場合の交通費は交際費で計上し、他社の接待を受ける場合の交通費は旅費交通費で計上して下さい。